○大空町手数料条例
平成18年3月31日
条例第60号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴収すべき事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及び金額は、別表のとおりとする。
2 2以上の事項を同一紙に証明等をするときは、1事項ごとに1件とする。
3 同一の事項を2以上証明等をするときは、1通ごとに1件とする。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令等の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(郵便等による送付)
第4条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに送付に要する費用を徴収する。この場合において、手数料及び送付に要する費用は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第156条第1項第1号に規定する総務大臣が指定する郵便貯金銀行が発行する為替証書により納付することができる。
(手数料の減免)
第5条 次に掲げるものは、手数料(別表第12項に掲げる手数料を除く。以下この条において同じ。)を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者から請求があったとき。
(3) 災害を受けた者から当該災害に関する証明の申請があったとき。
(4) 官公署から請求があったとき。
(5) 公用で使用するとき。
(6) 児童手当法(昭和46年法律第73号)による所得証明
(7) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による所得証明
(8) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による所得証明
(9) 母子保健法(昭和40年法律第141号)による母子健康手帳の出生届出済証明
(10) 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第34条の2第2項の規定による住所証明
(11) 労働基準法(昭和22年法律第49号)による年齢証明
(12) 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)による証明
(13) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による転出証明
(14) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2の規定による証明
(15) 登記所の交付依頼による固定資産評価証明
(16) 法令の規定に基づいた者に対する戸籍事項に関する証明
(17) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの
(2) 別表第12項4号から同項第6までに掲げる手数料 行政不服審査会
3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
(過料)
第6条 偽りその他不正な行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の女満別町手数料条例(平成12年女満別町条例第1号)又は東藻琴村手数料条例(平成12年東藻琴村条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年9月27日条例第20号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年5月1日条例第17号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年12月17日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成24年6月21日条例第21号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(手数料の改定に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年6月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月17日条例第23号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月13日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月30日条例第33号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年1月19日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
1 道路運送車両法に関する自動車の臨時運行の許可証の交付 | 1両につき 750円 |
2 戸籍法(昭和22年法律第224号)に関する手数料 | |
(1) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円 |
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 350円 |
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 1件につき 400円 |
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 |
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 450円 |
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 1件につき 700円 |
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、一通につき 1,400円) |
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 |
3 優良宅地造成の認定手数料 | 1件につき 87,000円 |
4 優良住宅新築の認定手数料(宅地面積が1,000平方メートル未満の場合) |
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(1) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下 | 1件につき 7,000円 |
(2) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下 | 1件につき 9,000円 |
(3) 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 1件につき 13,000円 |
(4) 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 1件につき 35,000円 |
(5) 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの | 1件につき 43,000円 |
5 優良住宅新築の認定申請手数料(宅地面積が1,000平方メートル以上の場合) |
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(1) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下 | 1件につき 7,000円 |
(2) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下 | 1件につき 9,000円 |
(3) 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 1件につき 13,000円 |
(4) 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 1件につき 35,000円 |
(5) 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下 | 1件につき 43,000円 |
(6) 新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1件につき 58,000円 |
6 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に関する手数料 | |
(1) 鳥獣飼養登録票の交付 | 1通につき 4,200円 |
(2) 鳥獣飼養登録票の更新 | 1通につき 4,200円 |
(3) 鳥獣飼養登録票の再交付 | 1通につき 4,200円 |
7 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)に関する動物の飼養又は収容の許可申請手数料 | 1件につき 8,400円 |
8 租税公課に関する手数料 |
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(1) 公課その他に関する証明 | 1件につき 400円 |
(2) 所得証明 | 1件につき 300円 |
(3) 課税証明 | 1件につき 300円 |
(4) 住民税非課税証明 | 1件につき 300円 |
(5) 個人道民税に関する証明 | 1件につき 300円 |
(6) 納税等の証明 | 1件につき 300円 |
(7) 現地調査を要しない土地建物に関する証明 | 1件につき 500円 |
(8) 現地調査を要する土地建物に関する証明 | 1件につき 1,300円 |
(9) 住宅用家屋証明 | 1件につき 500円 |
(10) 営業用証明 | 1件につき 500円 |
(11) 固定資産課税台帳の閲覧 | 1件につき 200円 |
(12) 固定資産課税台帳に記載されている事項の証明 | 1件につき 500円 |
9 住民基本台帳等に関する手数料 | |
(1) 身分証明 | 1通につき 350円 |
(2) 印鑑登録証明 | 1通につき 250円 |
(3) 印鑑登録証の交付 | 1件につき 650円 |
(4) 住民基本台帳法第12条又は第12条の3による住民票の写しの交付 | 1通につき 250円 |
(5) 住民基本台帳法第20条による戸籍附票の写しの交付 | 1通につき 350円 |
(6) 住民基本台帳法第12条又は第12条の3による住民票記載事項証明 | 1通につき 250円 |
(7) 住民基本台帳法第20条による戸籍附票の記載事項証明 | 1通につき 350円 |
(8) 住民基本台帳法第11条の2による閲覧 | 1件につき 200円 |
(9) 住民基本台帳法第12条の4による住民票の写しの交付 | 1通につき 250円 |
(10) 住民基本台帳及び戸籍に関するその他の証明 | 1件につき 350円 |
10 農業委員会に関する手数料 | |
(1) 営農証明 | 1件につき 500円 |
(2) 現地調査を要する農地に関する証明 | 1件につき 2,200円 |
(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)による不動産登記に関する嘱託登記(土地、名義人の表示変更を含む。) | 1件につき 13,000円 |
(4) その他証明 | 1件につき 500円 |
11 地籍に関する手数料 | |
(1) 地籍図の閲覧 | 1枚につき 300円 |
(2) 地籍図の交付 | 1枚につき 1,000円 |
(3) 集成図の交付 | 1枚につき 1,000円 |
(4) 細部点成果簿等の閲覧・謄写 | 1枚につき 1,000円 |
(5) 地籍図根三角点・多角点網図の交付 | 1枚につき 950円 |
(6) 地籍図根成果簿の謄写 | 1枚につき 900円 |
12 行政不服の申し立てに関する手数料 | |
(1) 行政不服審査法第38条第1項に規定する書面又は書類(以下「対象書面等」という。)を複写機により用紙の片面又は両面に白黒で複写したものの交付 | 1枚につき 20円 ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |
(2) 行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録(次号において「第38条対象電磁的記録」という。)に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒で出力したものの交付 | 1枚につき 20円 ただし、両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |
(3) 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術利用法」という。)第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象書面等を複写したもの又は第38条対象電磁的記録を出力したものの交付 | 用紙の片面に複写し、又は出力する方法によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき 20円 |
(4) 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する主張書面又は資料(以下「対象主張書面等」という。)を複写機により用紙の片面又は両面に白黒で複写したものの交付 | 1枚につき 20円 ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |
(5) 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する電磁的記録(次号において「第78条対象電磁的記録」という。)に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒で出力したものの交付 | 1枚につき 20円 ただし、両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |
(6) 情報通信技術利用法第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象主張書面等を複写したもの又は第78条対象電磁的記録を出力したものの交付 | 用紙の片面に複写し、又は出力する方法によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき 20円 |
13 その他 | |
(1) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)による農用地証明 | 1件につき 400円 |
(2) 農業経営基盤強化促進法による農用地等証明 | 1件につき 400円 |
(3) 地縁団体の印鑑登録証明 | 1件につき 250円 |
(4) 文書の複写 | 1枚につき 20円 |
(5) その他証明 | 1件につき 400円 |