○大空町住み替え移転費用助成金交付要綱
平成20年3月31日
告示第26号
(目的)
第1条 この告示は、大空町空き家等情報登録制度要綱(平成20年大空町告示第24号)により、高齢者世帯(助成金の交付申請日において65歳以上の者又は65歳以上の者と18歳未満の未婚の者で構成される世帯)に属する者が住み替えした場合に移転費用の一部を助成することにより、住環境の改善及び空き家の有効活用と住民の福祉向上を図ることを目的とする。
(1) 女満別地区は、大空町住居表示に関する条例(平成18年大空町条例第15号)第2条に定める街区の区域を除く区域とする。
(2) 東藻琴地区は、大空町東藻琴地区の行政区域に関する規則(平成18年大空町規則第5号)第2条に定める行政区域のうち、東藻琴東区、東藻琴西区、東藻琴南区、東藻琴中央区、東藻琴北一区及び東藻琴北二区を除く区域とする。
(1) 前条に規定する対象地区に存在する持ち家を売却し、町内の公営住宅又は民間アパートに住み替えした者
(2) 前条に規定する対象地区に存在する持ち家を賃貸し、町内の民間アパートに住み替えした者
(3) 前条に規定する対象地区以外の町内に1戸建て住宅を建設又は購入した者
(4) その他町長が特に必要と認めた者
(助成金の交付等)
第4条 町長は、前条に該当した場合には、7万円を助成金として交付する。
2 この告示による助成の回数は、同一人に対して1回とする。
(助成金の交付条件)
第5条 町長は、助成金の交付を決定するときは、第3条に規定する助成の対象者が、助成金交付時において地方税等を完納していることを条件とする。
(助成金の交付申請及び交付決定)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、大空町住み替え移転費用助成金交付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
2 町長は、申請内容を審査し、助成の可否について、大空町住み替え移転費用助成金交付決定・却下通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月22日告示第28号)
この告示は、平成22年7月1日から施行する。