○大空町空き家等情報登録制度要綱
平成20年3月31日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、大空町内における空き家等の有効利用を通して、町民と都市住民の交流の拡大と定住促進、地域自治及び農村機能の維持による地域の活性化並びに住み替えによる住環境の改善を図るため、空き家等情報登録制度について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家等情報登録制度 大空町内に存在する空き家、空き地、空き店舗、空き事業所(空き家、空き地、空き店舗、空き事業所となる予定のものを含む。以下「空き家等」という。)に関する登録及び大空町に定住することを目的として、又は就農や農村回帰等で空き家等の利用を希望する者(以下「空き家等利用希望者」という。)に関する登録を通して、空き家等登録者及び空き家等利用希望登録者に対して、情報提供を行う制度をいう。
(2) 所有者等 当該空き家等に係る所有権その他の権利により、当該空き家等の売却若しくは賃貸等を行うことができる者をいう。
(3) 情報提供 空き家等及び空き家等利用希望登録者に関する情報で、空き家等登録者及び空き家等利用希望登録者に対して有用なものを提供することをいう。
(適用上の注意)
第3条 この告示は、空き家等情報登録制度以外による空き家等の取引を規制するものではないものとする。
(空き家等の登録の申込み等)
第4条 空き家等情報登録制度による空き家等に関する登録を受けようとする所有者等(以下「申込者」という。)は、大空町空き家等情報登録申込書(様式第1号)に当該空き家等の固定資産税納税証明書を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、大空町空き家等情報台帳に登録しなければならない。
4 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き家等で、空き家等情報登録制度によることが適当と認めるものは、当該所有者等に対してこの制度による登録を勧めることができるものとする。
(空き家等情報台帳の登録の抹消)
第6条 町長は、当該空き家等に係る所有権その他の権利に異動があったとき又は空き家等情報登録の抹消の届出があったときは、当該空き家等情報登録を抹消するとともに、その旨を大空町空き家等情報登録・利用希望者情報登録抹消決定通知書(様式第4号)により、当該空き家等登録者に通知するものとする。
(1) 空き家等に定住又は空き家等を利用し、地域の活性化に寄与しようとする者
(2) 住み替えにより住環境の改善を図ろうとする者
(3) その他町長が適当と認めた者
(空き家等利用希望者情報登録台帳の登録の抹消)
第9条 町長は、空き家等利用希望登録者が次のいずれかに該当するときは、当該登録を抹消するとともに、その旨を大空町空き家等情報登録・利用希望者情報登録抹消決定通知書(様式第4号)により当該空き家等利用希望登録者に通知するものとする。
(1) 空き家等の利用の目的等が第7条第2項の規定に該当しないこととなったとき。
(2) 空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(3) 申込み内容に虚偽があったとき。
(4) 大空町空き家等情報台帳・利用希望者情報台帳登録事項変更等届出書(様式第3号)により登録抹消の届出があったとき。
(5) その他町長が適当でないと認めたとき。
(情報提供等)
第10条 町長は必要に応じて、空き家の登録情報を大空町ホームページ等に掲載し周知するとともに、空き家等登録者及び空き家等利用希望登録者に対して、登録台帳に登録された有用な情報を提供するものとする。
2 町長は、空き家等登録者及び空き家等利用希望登録者に対して、空き家等に関する交渉並びに賃貸借契約及び売買契約については、直接これに関与しない。
3 契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。
(個人情報の保護)
第11条 第4条第2項及び第7条第2項の規定による、大空町空き家等情報台帳及び大空町空き家等利用希望者情報台帳に保有する個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び大空町個人情報保護法施行条例(令和5年大空町条例第1号)に定めるところによる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日告示第9号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。