○大空町精神障害者社会復帰支援事業実施要綱
平成19年6月14日
告示第43号
(目的)
第1条 この告示は、大空町地域生活支援事業実施規則(平成18年大空町規則第150号)の規定に基づき、精神障害者が自ら行っている社会復帰活動等に対し支援を行うことにより、精神障害者に対する町民への理解を促進させるとともに、社会参加及び社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(1) 地域・社会活動
ア ボランティア活動
イ 環境美化活動
ウ 機関誌・会報の発行
エ 啓発活動・学習会等の開催
オ 知識の習得を図る各種研修会・講演会等への参加
カ 地域のイベント・文化活動等への参加
キ 他の団体等や町民との交流活動
ク その他地域的、社会的と認められる活動
(2) 定例会、総会、学習会等知識の習得を図る活動
(3) 調理実習等生活を営むために有益な活動
(4) 軽スポーツ、ダンス教室等健康の維持及び増進に有益な活動
(5) 陶芸、手芸、社会見学、趣味活動等知識・教養を高め、又は見聞を広げることに有益な活動
(補助金の額)
第3条 大空町精神障害者社会復帰支援事業(以下「事業」という。)の実施に係る補助金の額は、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助金の申請等)
第4条 補助金の交付申請、決定等については、大空町補助金交付規則(平成18年大空町規則第18号)の規定によるもののほか、この要綱の定めるところによるものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成19年6月14日から施行し、平成19年4月1日から適用する。