○大空町聴覚障害者等コミュニケーション支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第122号

(目的)

第1条 この告示は、大空町地域生活支援事業実施規則(平成18年大空町規則第150号)の規定に基づき、聴覚、言語障害、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳又は要約筆記通訳の方法により障害者とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者又は要約筆記通訳者(以下「通訳者」という。)の派遣を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 前条の目的を達成するために、手話通訳者及び要約筆記通訳者の派遣事業を行うものとする。

(派遣を受けることができる者)

第3条 聴覚の障害及び音声機能、言語機能又はそしゃく機能に障害があり、通訳者がいなければ意思疎通を図ることが困難な者で、町内に居住地を有する者及び町長が必要と認めた者とする。

(派遣対象地域)

第4条 派遣対象地域は、原則町内とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(派遣対象事項)

第5条 派遣の対象となる事項については、別表に定めるものとする。

2 1回の派遣業務は3時間以内とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(通訳者の身分及び登録)

第6条 通訳者として町の登録を受けたい者は、北海道の養成研修修了者、又はこれと同等程度の能力を有する者であって、手話通訳者(要約筆記通訳者)登録申請書(様式第1号)により町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書を受けたときは、その内容を審査し、登録の可否を決定したときは、手話通訳者(要約筆記通訳者)登録決定書(様式第2号)に大空町(手話・要約筆記)通訳者証(様式第3号。以下「通訳者証」という。)を添えて申請者に交付するものとする。

(派遣の申請)

第7条 派遣を希望する者は、派遣を希望する日の1週間前までに手話通訳者(要約筆記通訳者)派遣申請書(様式第4号)を町長に提出するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(派遣の決定)

第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、内容等を審査のうえ、派遣の可否を決定し、手話通訳者(要約筆記通訳者)派遣決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(派遣の取消し)

第9条 町長は、前条により派遣を決定したものであっても、やむを得ない理由が発生したときは、派遣の決定を取り消すことができるものとする。

(実施報告書)

第10条 通訳者は、派遣業務が終了したときは、すみやかに手話通訳者(要約筆記通訳者)派遣業務実施報告書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(通訳者に対する報償等)

第11条 町長は、通訳者に対し、報償等を支払うものとする。

(通訳者の遵守事項)

第12条 通訳者は、双方の意思を正しく伝えるように努めなければならない。

2 通訳者は、業務に従事するときは必ず通訳者証を携帯し、提示を求められた場合は提示しなければならない。

3 通訳者は、業務により知り得た事項について、他に漏らしてはいけない。

(様式の変更)

第13条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この要綱に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

通訳者の派遣対象事項

1 保健福祉、医療に関すること

2 官公庁等における手続き等に関すること

3 児童の保育、教育等に関すること

4 地域生活における人間関係に関すること

5 財産及び契約等社会生活に関すること

6 雇用、労働等に関すること

7 社会生活上必要な文化・教養に関すること

8 その他、町長が必要と認めたもの

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この事業の派遣対象としない。

1 商業目的、営利目的としている場合

2 政治団体や宗教団体の行う活動

3 その他公序良俗に反すると認められる場合

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大空町聴覚障害者等コミュニケーション支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第122号

(平成18年10月1日施行)