○大空町相談支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第121号

(目的)

第1条 この告示は、大空町地域生活支援事業実施規則(平成18年大空町規則第150号)の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 前条の目的を達成するために、大空町相談支援事業(以下「事業」という。)を実施する。

(事業内容)

第3条 この事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 相談支援事業

(2) 住宅入居等支援事業

(3) 成年後見制度利用支援事業

2 相談支援事業は、障害者等又はその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとして、次の各号に掲げる業務を実施する。

(1) 障害福祉サービスの利用援助に関する業務

(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務

(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務

(4) 権利の擁護のために必要な援助に関する業務

(5) 専門機関の紹介に関する業務

(6) 困難ケース等への対応

(7) 地域自立支援協議会の運営に関する業務

3 住宅入居等支援事業は、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な知的障害者又は精神障害者(共同生活援助を利用する者を除く。)に対し、入居に必要な調整を行うものとして、次の各号に掲げる業務を実施する。

(1) 不動産業者に対する物件斡旋依頼及び家主等との入居契約手続きに関する業務

(2) 利用者の生活上の課題に対し、緊急に対応が必要となる相談支援、関係機関との連絡・調整等に関する業務

4 成年後見制度利用支援事業は、障害福祉サービスの利用等の観点から、成年後見制度の利用が有効と認められる知的障害者又は精神障害者の権利擁護を図るため、成年後見制度の申立てに要する費用(登記手数料、鑑定費用等)の全部又は一部を助成するもので、対象者は次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 障害福祉サービスを利用し又は利用しようとする重度の知的障害者又は精神障害者

(2) 後見人等の申立てに要する経費の一部について、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる者

(相談記録の作成)

第4条 町及びこの事業の委託を受けた指定相談支援事業者(以下「指定事業者」という。)は、この事業の適格な実施を図るため、障害者等又はその保護者からの相談支援に関わる記録を作成し、適切に保管しなければならない。

(個人情報の管理)

第5条 指定事業者及びその従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する個人情報を漏洩、滅失及びき損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。

(指定事業者の遵守事項)

第6条 指定事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。

2 指定事業者は、従業者の資質の向上のために、研修の機会を確保しなければならない。

3 指定事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 指定事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年11月12日告示第63号)

この告示は、平成19年11月12日から施行する。

(平成20年5月7日告示第46号)

この告示は、平成20年5月7日から施行する。

(平成25年3月28日告示第22号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

大空町相談支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第121号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第121号
平成19年11月12日 告示第63号
平成20年5月7日 告示第46号
平成25年3月28日 告示第22号