○大空町税等収納率向上対策会議規程
平成18年7月10日
訓令第50号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大空町税等収納率向上対策推進委員会規程(平成18年大空町訓令第49号)第2条第4項の規定に基づき、大空町税等収納率向上対策会議(以下「対策会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 対策会議は、座長及び委員をもって組織する。
2 座長は、住民課長の職にある者とする。
3 座長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
4 委員は、座長が指名する主幹及び主査職にある者とする。
(所掌事項)
第3条 座長は、対策会議を統括する。
2 対策会議は、大空町税等収納率向上対策推進委員会の命を受け、次に掲げる事項を処理する。
(1) 滞納者の分析及びその情報の共有に関すること。
(2) 滞納額の累積阻止に関すること。
(3) 定期的な徴収状況の報告に関すること。
(4) 税及び税外収入金の自主納付の啓発に関すること。
(5) 徴収強調月間等の設定に関すること。
(6) 滞納処分の実施に関すること。
(7) 職員研修の実施に関すること。
(8) その他収納率向上のため必要な事項に関すること。
(会議)
第4条 対策会議は、座長が必要に応じて招集する。
第5条 対策会議を構成する者は、会議において知り得た秘密事項を他に漏えいしてはならない。
(事務局)
第6条 対策会議の事務局は、住民課に置く。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、座長が定める。
附則
この訓令は、平成18年7月10日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月22日訓令第12号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。