○大空町税等収納率向上対策推進委員会規程
平成18年7月10日
訓令第49号
(設置)
第1条 大空町の税及び税外収入金(以下「税等」という。)の収納率の向上を図り、町の財源確保と公平・公正な行政運営を推進するため、大空町税等収納率向上対策推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 推進委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長とする。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
4 委員は、委員長が指名する課長職にある者とする。
5 推進委員会に大空町税等収納率向上対策会議を置き、必要な事項は別に定める。
(所掌事項)
第3条 委員長は、推進委員会を統括する。
2 委員は、委員長の命を受け、次に掲げる事項を処理する。
(1) 全庁統一した税等の収納率向上対策の方針、方策に関すること。
(2) 税等債権所管課間の連携強化に関すること。
(3) 税等の債権保全に関すること。
(4) 行政サービスの制限の検討に関すること。
(5) その他収納率向上のために必要な事項に関すること。
(会議)
第4条 推進委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、その会議の議長となる。
2 委員長は必要があると認めるときは、徴収担当者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務の厳守)
第5条 推進委員会を構成する者は、会議において知り得た秘密事項を他に漏えいしてはならない。
(事務局)
第6条 推進委員会の事務局は、住民課に置く。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成18年7月10日から施行する。
附則(平成18年12月21日訓令第77号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月11日訓令第8号)
この訓令は、平成22年6月12日から施行する。
附則(平成22年6月22日訓令第12号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。