○大空町議会公印規程

平成18年5月2日

議会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大空町議会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、寸法等は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印は、議会事務局長が保管する。

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、公印の取扱い等については、大空町公印規則(平成18年大空町規則第13号)を準用する。

2 前項において「町長」とあるのは「議長」と、「総務課長」とあるのは「議会事務局長」と読み替えるものとする。

この訓令は、平成18年5月2日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の名称

ひな型

寸法

(ミリメートル)

書体

使用区分

個数

議会印

画像

方27

てん書

議会名をもってする文書

1

議会議長印

画像

方21

てん書

議会議長名をもってする文書

1

議会常任委員会委員長印

画像

方21

てん書

議会常任委員会委員長名をもってする文書

1

議会特別委員会委員長印

画像

方21

てん書

議会特別委員会委員長名をもってする文書

1

議会運営委員会委員長印

画像

方21

てん書

議会運営委員会委員長名をもってする文書

1

議会事務局長印

画像

方21

てん書

議会事務局長名をもってする文書

1

大空町議会公印規程

平成18年5月2日 議会訓令第3号

(平成18年5月2日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年5月2日 議会訓令第3号