○大空町議会公印規程
平成18年5月2日
議会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大空町議会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、寸法等は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印は、議会事務局長が保管する。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、公印の取扱い等については、大空町公印規則(平成18年大空町規則第13号)を準用する。
2 前項において「町長」とあるのは「議長」と、「総務課長」とあるのは「議会事務局長」と読み替えるものとする。
附則
この訓令は、平成18年5月2日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の名称 | ひな型 | 寸法 (ミリメートル) | 書体 | 使用区分 | 個数 |
議会印 | 方27 | てん書 | 議会名をもってする文書 | 1 | |
議会議長印 | 方21 | てん書 | 議会議長名をもってする文書 | 1 | |
議会常任委員会委員長印 | 方21 | てん書 | 議会常任委員会委員長名をもってする文書 | 1 | |
議会特別委員会委員長印 | 方21 | てん書 | 議会特別委員会委員長名をもってする文書 | 1 | |
議会運営委員会委員長印 | 方21 | てん書 | 議会運営委員会委員長名をもってする文書 | 1 | |
議会事務局長印 | 方21 | てん書 | 議会事務局長名をもってする文書 | 1 |