○大空町表彰条例施行規則

平成18年6月28日

規則第133号

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町表彰条例(平成18年大空町条例第189号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 条例第3条に規定する表彰の種類ごとの基準は、次のとおり定める。

(1) 功労賞

大空町の町政の振興発展に貢献又は尽力され、その功績により貢献賞等を受けた者で、特に優れた事績を有し、その功績が顕著である者

(2) 貢献賞

 自治貢献賞

(ア) 議会議員、農業委員会委員、教育委員会委員、監査委員、選挙管理委員会委員及び固定資産評価審査委員会委員として在職15年以上に達し、顕著な功績のあった者

(イ) 前記(ア)を除く非常勤特別職(大空町特別職公務員の報酬及び費用弁償条例(平成18年大空町条例第43号)別表第1に掲げる委員等)として在職15年以上に達し、顕著な功績のあった者

(ウ) その他地方自治の振興及び住民活動並びに交通安全、防犯活動等に関し優れた事績を有し、その功績が顕著であると認められる者又は団体

 消防貢献賞

(ア) 消防団員として15年以上に達し、顕著な功績のあった者

(イ) 消防団員で消防活動従事中に死亡した者

(ウ) その他消防及び防災に関し優れた事績を有し、その功績が顕著であると認められる者又は団体

 産業貢献賞

農業、林業、畜産、漁業及び商工業の振興発展に優れた事績を有し、その功績が顕著であると認められる者又は団体

 社会福祉貢献賞

(ア) 民生児童委員、保護司、人権擁護委員等として15年以上に達し、顕著な功績のあった者

(イ) 医療業務の充実発展に尽力し、その功績が顕著であると認められる者

(ウ) その他社会福祉、保健衛生の充実発展に優れた事績を有し、その功績が顕著であると認められる者又は団体

 教育文化貢献賞

教育、文化及び体育の充実発展に優れた事績を有し、その功績が顕著であると認められる者又は団体

(3) 善行賞

 大空町の公益に関する事業に尽力し、又は公務を助力しその事績が特に顕著な者

 大空町の公益のため、50万円以上の金品を寄附した個人又は100万円以上の寄附をした団体

 一般町民の模範となるような善行をした者

 人命、財産の救助保護に貢献した者又は団体

(4) 栄誉賞

大空町に住所を有し、又は有したことのある者で科学技術、芸術、文化、体育等の分野において輝かしい活躍をし、町民に希望と活力を与えていると認められる者又は団体

(5) 奨励賞

科学技術、芸術、文化、体育等の分野において活躍し、その実績をたたえる必要があると認められる者又は団体

(期間計算等)

第3条 前条第2号中在職期間の計算は、次の各号によるものとする。

(1) 各貢献賞ごとの功績に係る在職期間は、相互に通算することはできない。ただし、年齢が70歳を超える者で一職でおおむね6年以上の功績を有し、次号の規定により在職期間を計算しても第3号の在職基準年数に満たず、なおかつ、他の貢献賞の功績を有する場合は、各貢献賞ごとの功績に係る在職期間を相互に通算することができる。この場合、同時に異なった他の職を併せ有した期間は、それぞれの職についての在職期間を重複して計算することはできない。

(2) 各貢献賞ごとのうち一職以上の功績を有する場合は、それぞれの功績に係る在職期間を相互に通算することができる。ただし、同時に異なった他の職を併せ有した期間は、それぞれの職についての在職期間を重複して計算することはできない。

(3) 前2号の規定により在職期間を相互に通算した場合の各貢献賞ごとの表彰在職基準年数は、15年以上とする。

2 特に必要があると認めるときは、前条第2号及び前項第3号に定める期間を短縮することができる。

(委員会の職務)

第4条 条例第6条の規定に基づく表彰審査委員会(以下「委員会」という。)は、条例第3条第1号から第5号までに該当する者の選考に関し、町長の諮問に答申又は意見を具申するものとする。

(委員会の委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出し、任期は2年とする。

(委員会の招集)

第6条 委員会は、町長が招集する。

(会議)

第7条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会議の議長は、委員長がこれに当たる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(被表彰者推薦調書)

第9条 町長は、毎年10月1日現在において被表彰者推薦調書(様式第1号)を調製し、これを委員会に提出しなければならない。

(表彰の申出)

第10条 条例第5条に規定する申出は、町長が別に定める場合を除き、毎年8月1日から9月30日までの期間に表彰申出書(様式第2号)により申出できるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条又は第3条の規定に該当する被表彰者の在職年数は、合併前の女満別町又は東藻琴村における相当職の在職期間を通算する。

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大空町表彰条例施行規則

平成18年6月28日 規則第133号

(平成18年6月28日施行)