○大空町表彰条例

平成18年6月28日

条例第189号

(趣旨)

第1条 この条例は、大空町の政治、経済、文化、社会等の発展のために貢献又は尽力し、顕著な功績のあった者(法人又は団体を含む。)及び衆人の模範と認められる行為のあった者の表彰に関して定めるものとする。

(表彰)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、その功績が顕著な者に対して、町長が行う。

(1) 地方自治の進展に貢献した者

(2) 社会福祉の充実に貢献又は尽力した者

(3) 保健衛生の向上に貢献又は尽力した者

(4) 産業の振興発展に貢献又は尽力した者

(5) 教育文化又は体育の振興発展に貢献又は尽力した者

(6) 災害の防止又は消防業務の向上に貢献又は尽力した者

(7) 前各号に掲げるもののほか、大空町の町政の振興発展のために貢献又は尽力し、表彰に値すると認められる者

(表彰の種類)

第3条 表彰の種類は、次の各号によるものとし、その基準については別に定める。

(1) 功労賞

(2) 貢献賞

(3) 善行賞

(4) 栄誉賞

(5) 奨励賞

(再表彰)

第4条 この条例の規定により表彰された者であっても、その後の功績等により、更に表彰することができる。

(表彰の申出)

第5条 この条例により表彰を受ける理由があると認めるときは、何人もこれを町長に申し出ることができる。

(表彰審査委員会)

第6条 表彰を公正かつ適正に行うため、町長の諮問機関として表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は次の区分により組織し、町長が委嘱する。

(1) 議会議員 5人

(2) 識見を有する者 5人

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、規則で定める。

(表彰者の決定)

第7条 町長は、毎年第2条に該当する者を調査し、委員会の審査を経て決定する。

(表彰の方法)

第8条 この条例による行賞は、次のとおりとする。

(1) 表彰状

(2) 記念品

(表彰の日)

第9条 表彰は、毎年11月3日(文化の日)に行う。ただし、町長において特に必要があると認めるときは、臨時又は時期を変更して行うことができる。

(表彰を受けることとなった者が死亡した場合の措置)

第10条 この条例により表彰を受けることとなった個人が表彰の日前に死亡したときは、表彰状及び記念品は、その遺族に授与する。

(公表)

第11条 功労賞、貢献賞、善行賞、栄誉賞及び奨励賞を受ける者の氏名、名称等は、これを公表するとともに大空町表彰者名簿に記録し、永久に保存するものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、既に女満別町表彰条例(平成7年女満別町条例第22号)又は東藻琴村褒賞条例(昭和58年東藻琴村条例第13号)の規定により表彰又は褒賞を受けた者は、それぞれこの条例の相当規定により表彰を受けた者とみなす。

大空町表彰条例

平成18年6月28日 条例第189号

(平成18年6月28日施行)