○大空町東藻琴芝桜公園条例施行規則

平成18年3月31日

規則第128号

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町東藻琴芝桜公園条例(平成18年大空町条例第182号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第4条第2項の規定による許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第4条第2項に掲げる行為の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の規定の適用)

第3条 条例第14条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、第2条及び様式第1号から様式第3号までの規定は、次の表の左欄中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条

町長

指定管理者

様式第1号様式第2号様式第3号

使用

利用

町長

指定管理者

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の藻琴山温泉芝桜公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年東藻琴村規則第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月5日規則第1号)

この規則は、平成21年2月5日から施行する。

(平成24年3月8日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月15日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月29日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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大空町東藻琴芝桜公園条例施行規則

平成18年3月31日 規則第128号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第7章 公園緑地
沿革情報
平成18年3月31日 規則第128号
平成19年3月30日 規則第16号
平成21年2月5日 規則第1号
平成24年3月8日 規則第3号
令和3年3月15日 規則第3号
令和4年12月29日 規則第15号