○大空町東藻琴芝桜公園条例
平成18年3月31日
条例第182号
(設置)
第1条 本町に、大空町東藻琴芝桜公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東藻琴芝桜公園 | 大空町東藻琴末広393番地 |
(施設)
第3条 公園に次の施設を置く。
(1) 釣り堀
(2) キャンプ場
(3) オートキャンプ場
(4) ゴーカートコース
(5) ドリームハウス
(6) 遊覧車コース
(7) 温浴施設
(8) 足湯施設
(9) 売店施設
(10) トイレ
(11) 駐車場
(施設の使用時間及び休業日)
第3条の2 施設の使用時間は、次のとおりとする。
名称 | 使用時間 | |
釣り堀 | 午前8時から午後5時まで | |
ゴーカートコース | ||
遊覧車コース | ||
キャンプ場 | 午後2時から翌日午前10時まで | |
日帰り | 午前10時から午後4時まで | |
オートキャンプ場 | 午後2時から翌日午前10時まで | |
温浴施設 | 浴室 | 5月3日から5月31日までの期間は、午前11時から午後6時まで 7月1日から9月30日までの期間は、午後4時から午後8時まで |
休憩室 | ||
トイレ | ||
足湯施設 | 午前9時から午後5時まで | |
売店施設 | 午前8時から午後5時まで |
2 施設の休業日は、次のとおりとする。
名称 | 休業日 | |
釣り堀 | 9月1日から翌年5月2日までの日 | |
キャンプ場 | 10月1日から翌年6月30日までの日 | |
オートキャンプ場 | ||
ゴーカートコース | 9月1日から翌年5月2日までの日 | |
ドリームハウス | 10月1日から翌年6月30日までの日 | |
遊覧車コース | 芝桜開花宣言終了の翌日から翌年の開花宣言の前日までの日 | |
温浴施設 | 浴室 | (1) 10月1日から翌年5月2日まで及び6月1日から6月30日までの日 (2) 毎週水曜日 |
シャワー室 | 10月1日から翌年6月30日までの日 | |
休憩室 | (1) 10月1日から翌年5月2日まで及び6月1日から6月30日までの日 (2) 毎週水曜日 | |
トイレ | ||
足湯施設 | 10月1日から翌年5月2日まで及び6月1日から6月30日までの日 | |
売店施設 | 6月第2月曜日から翌年5月2日までの日 |
3 前2項の規定にかかわらず、町長が特別の理由があると認めたときは、使用時間を変更し、又は臨時に開業若しくは休業することができる。
2 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 興行を行うこと。
(2) 行商、即売会その他これらに類する行為をすること。
(3) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用すること。
(4) 業として写真又は映画を撮影すること。
(5) 第3条第9号の施設を利用して物販飲食の販売を行うこと。
3 町長は、前2項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。
4 第2項の許可を受けようとする者は、許可を受ける日の前日までに申請書に必要事項を記入し町長に提出しなければならない。
(使用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、公園の使用及び入園を許可しない。
(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) その他町長が使用及び入園を不適当と認めたとき。
2 前条第2項の規定により行為の許可を受けた者(以下「行為者」という。)は、行為の権利を譲渡し、又は転貸することはできない。
(使用料等)
第6条 使用者及び入園者は、別表第1に定める使用料等をあらかじめ納付しなければならない。
(使用料等の減免)
第7条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料等を減免することができる。
(1) 60歳(毎年4月1日現在において当該年度中に60歳となる者を含む。)以上の者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者
(使用料等の還付)
第8条 既納の使用料等は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由によって使用不能となったとき。
(2) 使用前に使用許可の取消し又は変更の申出があって、町長において相当の理由があると認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第9条 町長は、使用者、行為者その他公園を利用した者(以下「使用者等」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。
(1) 使用者等が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者等が、使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
(4) その他町長において必要があると認めたとき。
(原状回復の義務)
第10条 使用者等は、その使用が終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第11条 使用者等が、その責めに帰すべき理由により、施設その他の物件を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減免することができる。
(免責)
第12条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、大空町はその責めを負わない。
(過料)
第13条 偽りその他不正な行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(指定管理者による管理等)
第14条 町長は、公園の管理運営上必要があると認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理を行わせることができる。
(利用料金)
第15条 指定管理者に管理を行わせる場合において、利用者は、公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者に納付するものとする。
2 町長が適当であると認めたときは、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、別表第1に定める使用料等の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、当該指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 町長は、前項の承認をしたときは、その承認した利用料金の額を告示しなければならない。
5 指定管理者は、町長が定める基準により、利用料金を減免することができる。
6 指定管理者は、収受した利用料金を還付しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由によって利用不能となったとき。
(2) 利用前に利用許可の取消し又は変更の申出があって、指定管理者において相当の理由があると認めたとき。
(指定管理者が行う業務)
第16条 指定管理者に管理を行わせる場合における当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 公園の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 公園の施設等の利用許可に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の藻琴山温泉芝桜公園の設置及び管理に関する条例(平成12年東藻琴村条例第57号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月11日条例第5条)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月8日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第44号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の規定(第5条の規定による改正後の大空町簡易水道事業給水条例別表1及び別表2の規定並びに第6条の規定による改正後の大空町下水道事業条例別表1及び別表2の規定を除く。)は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月21日条例第8号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の規定(第7条の規定による改正後の大空町簡易水道事業給水条例別表第1及び別表第2の規定並びに第8条の規定による改正後の大空町下水道事業条例別表第1及び別表第2の規定を除く。)は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月15日条例第17号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第24号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第6条、第15条関係)
区分 | 単位 | 使用料・入園料 | 摘要 | |
釣り堀 | 1回 (1時間以内) | 中学生以上 1,800円 (さお、えさ代、魚代管理料を含む。) | 魚価の変動により相当額を加算する。 | |
小学生以下 1,200円 (さお、えさ代、魚代管理料を含む。) | ||||
キャンプ場 | 1人1泊 | 中学生以上 400円 小学生 200円 | ||
1人日帰り | 中学生以上 200円 小学生 100円 | フリーサイトのみ | ||
オートキャンプ場 | 1サイト1泊 | 1,800円 | 上記キャンプ場使用料に加算する。 | |
電源あり1サイト1泊 | 3,000円 | |||
ゴーカートコース | 1回1周 | 1人乗り 400円 2人乗り 600円 | ||
ドリームハウス | 1棟1泊 | 5,000円 | ||
入園料 | 1人 | 中学生以上 600円 小学生 300円 | 芝桜開花宣言の日から開花終了までの期間とする。 | |
団体10人以上につき1人 | 中学生以上 500円 小学生 250円 | |||
遊覧車コース | 1回往復 | 中学生以上 400円 小学生 200円 | ||
温浴施設 | 浴室 | 1回 | 公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定により、北海道において指定した入浴料金とする。ただし、入浴料金区分ごとに1組12枚綴りの回数券を発行することとし、当該区分の入浴料金10回分で購入できるものとする。 | |
シャワー室 | 1回 (5分以内) | 100円 |
別表第2(第6条関係)
区分 | 単位 | 金額 | |
興行 | 日 | 1m2 | 100円 |
行商、即売会その他これらに類する行為 | 日 | 1m2 | 30円 |
競技会、集会、展示会その他これらに類する行為 | 日 | 1m2 | 100円 |
業として写真又は映画を撮影する行為 | 日 | 1,000円 | |
第3条第9号の施設を利用して物販飲食の販売をする行為 | 大空町行政財産使用料条例(平成18年大空町条例第58号)の規定に基づく使用料 |
備考
1 面積が1m2未満又は延長が1m未満の端数は、それぞれ1m2又は1mとして算出する。
2 期間が1月に満たない場合は、日額のものを除き、16日以上は1月分、15日以下は月額の半額とする。
3 年額の場合は、当該年度の使用期間が1年に満たないものについては、月割額を徴収する。
4 算出の結果、円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
5 1件の総額(第6条第2の規定により、許可を受けた行為に係る期間が1月に満たない場合において100分の110を乗ずることとされている使用料については、100分の110を乗ずる前の金額)が100円に満たないものは、これを100円とする。