○大空町メルヘン公園条例施行規則

平成18年3月31日

規則第126号

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町メルヘン公園条例(平成18年大空町条例第180号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定より施設使用許可を受けようとする者は、使用の3箇月前から1週間前までに使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、当該期間によらないことができる。

(使用の許可)

第3条 町長は、前条の申請について適当と認めたときは、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用許可の変更)

第4条 使用許可申請書の内容を変更しようとするときは、使用変更許可申請書(様式第3号)を添えて町長に提出しなければならない。

(使用許可の取消し)

第5条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用を取り消そうとするときは、使用取消申請書(様式第4号)に使用許可書を添えて町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条に規定する使用料の免除を受けようとする者は、使用許可申請書にその理由を明記しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第10条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用料の還付を承認したときは、使用料還付承認書(様式第6号)を使用者に交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外で飲食・喫煙・火気を使用しないこと。

(2) 許可なくしてくぎ打ち又は造作工事等をしないこと。

(3) 許可を受けた設備器具又は備付物品以外のものを使用しないこと。

(4) 施設の管理上、支障を来すような行為をしないこと。

(5) 鑑賞用魚以外の各種動物の飼育をしないこと。

(6) その他町長の指示に従うこと。

(販売行為等の制限)

第9条 使用者は、町長の許可を受けないで物品の販売等商取引を行ってはならない。

(職員の立入り)

第10条 使用者は、町長から管理上職員の立入りを求められたときは、拒んではならない。

(報告)

第11条 使用者は、建物、設備器具等を破損し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の規定の適用)

第12条 条例第17条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、第2条から第6条第1項第7条第8条第10条第11条及び様式第1号から様式第6号までの規定は、次の表の左欄中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条第3条第4条第5条第6条第1項

施設使用許可

施設利用許可

使用

利用

使用許可申請書

利用許可申請書

町長

指定管理者

使用許可書

利用許可書

使用変更許可申請書

利用変更許可申請書

使用許可

利用許可

使用者

利用者

使用

利用

使用取消申請書

利用取消申請書

条例第9条

条例第18条第5項

使用料

利用料

第7条第8条第10条第11条

条例第10条ただし書

条例第18条第6項ただし書

使用料

利用料

使用料還付申請書

利用料還付申請書

町長

指定管理者

使用料還付承認書

利用料還付承認書

使用者

利用者

様式第1号様式第2号様式第3号様式第4号様式第5号様式第6号

使用許可申請書

利用許可申請書

使用施設

利用施設

使用目的

利用目的

使用年月日

利用年月日

使用室名

利用室名

使用時間

利用時間

使用料

利用料

使用人数

利用人数

使用料合計(A)

利用料合計(A)

使用

利用

大空町長

指定管理者

実費使用料

実費利用料

使用室

利用室

使用許可書

利用許可書

使用変更許可申請書

利用変更許可申請書

使用日時

利用日時

使用変更

利用変更

使用取消申請書

利用取消申請書

使用料還付申請書

利用料還付申請書

使用料額

利用料額

使用料還付承認書

利用料還付承認書

使用料還付申請

利用料還付申請

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のメルヘン公園設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成12年女満別町規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年8月24日規則第140号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月17日規則第25号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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大空町メルヘン公園条例施行規則

平成18年3月31日 規則第126号

(平成22年4月1日施行)