○大空町メルヘン公園条例
平成18年3月31日
条例第180号
(設置)
第1条 町民及び都市住民が農業体験を通して交流を深めるとともに、農産物の加工研究活動の機会を創造し、地域の活性化と農業の振興を図るため、大空町メルヘン公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
メルヘン公園 | 大空町女満別昭和96番地の1 |
(施設及び用途)
第3条 公園に、次の施設を置く。
(1) 新規就農者技術習得管理施設
(2) メルヘンカルチャーセンター
(3) 温室
(4) 管理棟
(5) 多目的屋内広場
(6) 公園に附帯する施設
2 前項各号に掲げる施設の用途は、次のとおりとする。
(1) 新規就農者技術習得管理施設 滞在して農業を体験する施設
(2) メルヘンカルチャーセンター 農産物の加工等の研修及び農業情報を収集、提供する施設
(3) 温室 野菜・花木等種苗の育成及び栽培試験をする施設
(4) 管理棟 公園の管理を行う施設
(5) 多目的屋内広場 農産物のPR及び健康の増進を図る施設
(6) 公園に附帯する施設 使用者の利便を図る施設
(開館時間及び休館日)
第4条 施設の開館時間及び休館日は、原則として次のとおりとする。
(1) 開館時間
ア メルヘンカルチャーセンター 午前8時から午後8時まで
イ 多目的屋内広場 午前8時から午後9時まで
(2) メルヘンカルチャーセンターの休館日
ア 毎週水曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月30日から翌年1月5日まで
2 町長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず開館時間を変更し、又は臨時に開館若しくは休館することができる。
2 町長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(使用許可の期間)
第6条 第3条第1項第1号に掲げる施設の使用許可の期間は、1年以内とする。
(使用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、施設の使用を許可しない。
(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) その他町長が使用を不適当と認めたとき。
2 使用料の額は、別表により算定して得た金額の合計額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
4 前項の規定による使用者は、町長が請求した日から7日以内に使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。
(1) 公用(大空町又は大空町教育委員会等が、主催若しくは共催する行事)で使用するとき。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大空町内の学校が主催する事業又は学校教育授業、クラブ活動若しくは競技大会で使用するとき。
(3) その他、町長が特に必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由によって使用不能となったとき。
(2) 使用前に使用許可の取消し又は変更の申出があったとき。
(目的外使用等の禁止)
第11条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用許可の取消し等)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更し施設からの退去を命ずることができる。
(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
(4) 第7条の各号のいずれかに該当することとなったとき。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所又は物件を原状に回復し、清掃の上返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者が、その責めに帰すべき理由により、施設その他の物件を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減免することができる。
(免責)
第15条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、大空町はその責めを負わない。
(過料)
第16条 偽りその他不正な行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(指定管理者による管理等)
第17条 町長は、公園の管理運営上必要があると認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理を行わせることができる。
(利用料金)
第18条 指定管理者に管理を行わせる場合において、利用者は、公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者に納付するものとする。
2 町長が適当であると認めたときは、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、別表に定める使用料の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、当該指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 町長は、前項の承認をしたときは、その承認した利用料金の額を告示しなければならない。
5 指定管理者は、町長が定める基準により、利用料金を減免することができる。
6 指定管理者は、収受した利用料金を還付しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由によって利用不能となったとき。
(2) 利用前に利用許可の取消し又は変更の申出があって、指定管理者において相当の理由があると認めたとき。
(指定管理者が行う業務)
第19条 指定管理者に管理を行わせる場合における当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 公園の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 公園の施設等の利用許可に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前のメルヘン公園設置及び管理運営に関する条例(平成12年女満別町条例第53号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年12月17日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第44号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の規定(第5条の規定による改正後の大空町簡易水道事業給水条例別表1及び別表2の規定並びに第6条の規定による改正後の大空町下水道事業条例別表1及び別表2の規定を除く。)は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月17日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(使用料の改定に伴う経過措置)
2 この条例は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月21日条例第8号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の規定(第7条の規定による改正後の大空町簡易水道事業給水条例別表第1及び別表第2の規定並びに第8条の規定による改正後の大空町下水道事業条例別表第1及び別表第2の規定を除く。)は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条、第18条関係)
メルヘン公園使用料
1 新規就農者技術習得管理施設
基準 | 使用区分 | 使用料 | 摘要 | |
世帯向け | 単身者向け | |||
1棟 | 1日~15日/1泊 | 3,300円 | 2,200円 | |
16日~1箇月未満/1回 | 27,500円 | 22,000円 | ||
1箇月以上/1月 | 27,500円 | 22,000円 |
備考 2人以上が同一の単身者向け施設を使用する場合の使用料は、本表の単身者向け金額に5割を加算する。
2 メルヘンカルチャーセンター
室名 | 使用料(1時間) |
研修室 | 300円 |
農産加工実習室 | 350円 |
畜産加工実習室 | 350円 |
地場特産品製造室 | 450円 |
備考
(1) 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とみなす。
(2) 次に掲げる場合に該当するときは、使用料にそれぞれ次に掲げる割合を使用料に乗じて得た額(以下「割増使用料」という。)を加算する。この場合において、次に掲げる場合に2以上該当するときは、それぞれの割増使用料を加算する。
ア 大空町外(大空町と定住自立圏の形成に関する協定を締結した市町村を除く。)の個人又は団体が使用する場合 10割
イ 営利を目的として使用する場合 10割
ウ 入場料その他これに類する料金を徴して使用する場合 10割
(3) 農産加工実習室、畜産加工実習室及び地場特産品製造室の使用料は、本表のほか電気料金、水道使用料、公共下水道使用料及びガス料金の実費相当分を加算した額とする。
3 多目的屋内広場
区分 | 使用料(1時間) |
団体 | 850円 |
備考
(1) 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とみなす。
(2) 次に掲げる場合に該当するときは、使用料にそれぞれ次に掲げる割合を使用料に乗じて得た額(以下「割増使用料」という。)を加算する。この場合において、次に掲げる場合に2以上該当するときは、それぞれの割増使用料を加算する。
ア 大空町外(大空町と定住自立圏の形成に関する協定を締結した市町村を除く。)の個人又は団体が使用する場合 10割
イ 営利を目的として使用する場合 10割
ウ 入場料その他これに類する料金を徴して使用する場合 10割