○大空町公園条例施行規則

平成18年3月31日

規則第125号

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町公園条例(平成18年大空町条例第179号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用期間及び時間)

第2条 公園の使用期間は、毎年4月29日から11月3日までとし、利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めたときはこれを変更することができる。

2 条例第3条第1項に掲げる行為は継続して4日を超えることはできない。

(許可申請)

第3条 条例第3条第1項の規定による許可を受けようとする者は、行為開始の日の3日前までに様式第1号の申請書を町長に提出しなければならない。

2 条例第3条第1項に掲げる行為の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、様式第2号の変更承認申請書を町長に提出しなければならない。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東藻琴村公園条例施行規則(昭和56年東藻琴村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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大空町公園条例施行規則

平成18年3月31日 規則第125号

(平成18年3月31日施行)