○大空町公園条例施行規則
平成18年3月31日
規則第125号
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町公園条例(平成18年大空町条例第179号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用期間及び時間)
第2条 公園の使用期間は、毎年4月29日から11月3日までとし、利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めたときはこれを変更することができる。
2 条例第3条第1項に掲げる行為は継続して4日を超えることはできない。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。