○大空町公園条例

平成18年3月31日

条例第179号

(設置)

第1条 大空町に、公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東藻琴ふれあい広場

大空町東藻琴349番地、350番地、353番地の1、360番地の1

緑とチーズの里ふれあいパーク

大空町東藻琴396番地の1、396番地の2、396番地の3、396番地の6、397番地の2、398番地の1、398番地の2、398番地の3、399番地の2、400番地、401番地の1、402番地の2、403番地の2、413番地、414番地、415番地、416番地、397番地の1

(公園の使用)

第3条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 興行を行うこと。

(2) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(3) 競技会、展示会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、別に定める事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項各号に掲げる行為が住民の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、許可を与えることができる。

(使用料)

第4条 前条第1項の許可を受けた者で、次の各号に掲げる者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(1) 大空町(大空町と定住自立圏の形成に関する協定を締結した市町村を含む。)に在住する者以外の者

(2) 大空町(大空町と定住自立圏の形成に関する協定を締結した市町村を含む。)に在住する者で、前条第1項第1号及び第2号に規定する行為をする者

(使用料の減免)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条に定める使用料の全部又は一部を免除できるものとする。

(1) 公園を使用するものが、使用開始の前日までに許可又は申込みの取消し若しくは変更を申し出た場合

(2) 町長が、許可を取り消し、又は条件を変更し、若しくは新たに条件を付した場合

(行為の禁止)

第6条 公園内では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 土地及び公園施設を損傷し、若しくは汚損し、又は土石を採取すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) ゴミ又はその他汚損すること。

(4) 指定された場所以外の場所へ車等を入れ、又は駐車すること。

(5) 前各号のほか、町長が公園管理上特に必要があると認めて禁止すること。

(利用の禁止又は制限)

第7条 町長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は工事のためやむを得ないと認められる場合は、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(監督処分)

第8条 町長は、次の各号に該当する者に対して、許可を取り消し、条件を変更し、その効力を停止し、又は新たに条件を付し、相当の期限を定めて原状回復を命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反した者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者

(賠償)

第9条 使用者の故意、怠慢、過失等によって、施設その他に損害を生じたときは、その損害を賠償しなければならない。

(過料)

第10条 偽りその他不正な行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東藻琴村公園条例(昭和56年東藻琴村条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月17日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

2 この条例は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

施設名

単位

金額

電気料、水道料

野外ステージ

1時間につき

250円

別に定める実費相当額とする。

備考

1 第3条第1項第3号の許可を受けた者で、大空町(大空町と定住自立圏の形成に関する協定を締結した市町村を含む。)に在住する者以外の者は、2倍とする。

2 大空町(大空町と定住自立圏の形成に関する協定を締結した市町村を含む。)に在住する者以外の者で、第3条第1項第1号及び第2号に規定する行為をする者は4倍とする。

大空町公園条例

平成18年3月31日 条例第179号

(平成28年4月1日施行)