○大空町単身者住宅条例施行規則
平成18年3月31日
規則第123号
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町単身者住宅条例(平成18年大空町条例第177号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居の手続)
第5条 条例第9条第1項第1号の規定する請書は、入居請書(様式第3号)によるものとする。
(連帯保証人)
第6条 条例第9条第1項第1号の規定による連帯保証人には、未成年者、成年被後見人、被補佐人及び破産者を立てることができない。
2 条例第9条第1項第1号の規定による連帯保証人が保証する極度額は、入居時の家賃の12月分に相当する額とする。
3 入居者は、連帯保証人がいなくなったとき若しくは連帯保証人が第1項に該当したとき又は連帯保証人を変更しようとするときは、速やかにこれに代わる連帯保証人を立て、新たに連帯保証人が連署する入居請書を町長に提出しなければならない。
(家賃の変更通知)
第7条 町長は、条例第12条の規定により家賃を変更したときは、速やかに当該住宅の入居者に対し、当該変更に係る事項を通知しなければならない。
3 前項の規定により行う徴収の猶予をする期間は、2箇月以内とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、通算1年を限度としてこれを延長することができる。
(家賃の徴収猶予の取消し)
第9条 町長は、家賃の徴収の猶予をする必要がなくなったときは、期間内であっても家賃の徴収の猶予を取り消すことができる。
(家賃等の納付)
第10条 条例第14条各項に規定する家賃の納付は、町長が発行する納入通知書又は口座振替の方法により町長の定める期間までに納めなければならない。
2 条例第14条第2項の家賃の日割計算において、円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。
3 条例第15条第1項に規定する敷金の納付は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。
(損害賠償額)
第12条 条例第19条の規定による損害賠償額は、損害に応じてその都度町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東藻琴村単身者住宅条例施行規則(平成3年東藻琴村規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年12月24日規則第31号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行し、同日以降に徴収する共益費について適用する。
附則(平成27年3月11日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(共益費の改定に伴う経過措置)
2 この規則の施行日の前日までの入居に係る共益費については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月12日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
管理開始年度 | 所在地 | 名称 | 戸数 | 構造 | 1戸当たり床面積(m2) | 家賃1戸当たり月額(円) | 備考 |
平成3年 | 大空町東藻琴160番地の83 | 北一ノンキーハイツ'91 | 10 | 木2 | 37.49 | 25,000 |
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平成4年 | 大空町東藻琴389番地の45 | 西ノンキーハイツ'92 | 10 | 木2 | 38.92 | 28,000 |
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平成5年 | 大空町東藻琴65番地の20 | 北一しらかばハイツ | 8 | 木平 | 43.74 | 30,000 |
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平成6年 | 大空町東藻琴65番地の15・16 | 6 | 木平 | 43.74 | 30,000 |
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平成7年 | 大空町東藻琴389番地の45 | 西ノンキーハイツ'95 | 4 | 木平 | 43.74 | 30,000 |
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平成14年 | 大空町東藻琴377番地の9 | 南ノンキーハイツ'02 | 6 | 木2 | 39.08 | 33,000 | 借上単身者住宅 平成14年~平成33年 |
別表第2(第11条関係)
団地名 | 共益費月額(円) | 負担内容 |
北一ノンキーハイツ'91 | 100 | 共用部照明電気料 |
西ノンキーハイツ'92 | 100 | 共用部照明電気料 |
北一しらかばハイツ | 200 | 共用部照明電気料 |
西ノンキーハイツ'95 | 100 | 共用部照明電気料 |
南ノンキーハイツ'02 | 100 | 共用部照明電気料 |