○大空町単身者住宅条例
平成18年3月31日
条例第177号
(趣旨)
第1条 この条例は、産業の振興と雇用の安定を図るため、大空町(以下「町」という。)が供給する単身者住宅(以下「住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(住宅の設置)
第2条 町は、本町に居住を希望する単身者のため、住宅を設置する。
2 前項の住宅の名称、所在地、戸数等は、規則で定める。
(入居者の公募の方法)
第3条 町長は、入居者の公募を、次の各号のいずれかの方法によって行うものとする。
(1) 町広報紙への掲載
(2) 町掲示場に掲示
(3) 文書の閲覧
2 前項の公募に当たっては、町長は、住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(入居者の資格)
第4条 住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 単身者である者
(2) 家賃を支払う能力を有する者
(3) 地方税を滞納していない者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止法等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の申込み)
第5条 前条に規定する入居者資格を有する者で、住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
(入居者の選考)
第6条 入居者の選考は、大空町営住宅条例施行規則(平成18年大空町規則第120号)第6条の入居者選考委員会の意見を聴いて町長が決定する。
(入居補欠者)
第7条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として別に入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居許可書の交付)
第8条 町長は、前2条により入居の決定した者には、住宅入居許可書を交付する。
(入居の手続)
第9条 住宅の入居を許可された者は、町長が入居を許可した日から15日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居の許可を受けた者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人1人の連署する請書を提出すること。
(2) 第15条に規定する敷金を納付すること。
(入居許可の取消し)
第10条 町長は、入居を許可された者が前条に規定する期間内に手続をしないときは、入居の許可を取り消すことができる。
(家賃の決定)
第11条 家賃は月額とし、当該住宅の工事総額を毎年元利均等に償還するものとして算出した額に、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額及び公課の合計を12で除して得た額を限度として町長が定める。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 住宅相互間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 住宅について改良を施したとき。
(家賃の徴収猶予)
第13条 町長は、入居者が長期の疾病にかかっているときは、又は町長が特別の事情があると認めるときは、家賃の徴収を猶予することができる。
(家賃の納付)
第14条 入居者は、その月分の住宅の家賃を毎月町長の指定した期日までに納付しなければならない。
2 新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
3 入居者が第20条の手続を経ないで住宅を立ち退いた場合は、その事実を知った日までの家賃を徴収する。
(敷金)
第15条 町長は、入居を許可された者から家賃の2箇月分の額の敷金を徴収するものとする。
2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。
3 第1項の規定により徴収した敷金は、入居者が退去するとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には利子をつけない。
(修繕費用の負担)
第16条 住宅の修繕に要する費用は、町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、町の負担とする。
2 入居者の責に帰すべき事由によって住宅の修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第17条 次の各号に掲げる費用は入居者の負担とする。ただし、町長がその費用の全部又は一部を負担することが必要であると認めるときは、この限りでない。
(1) 住宅の小破修繕に要する費用
(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料金
(3) 汚物及びごみの処理並びに排水管等の清掃に要する費用
(4) 共同施設の使用又は維持及び運営に要する費用
(5) 前条第1項において町が負担することとされているもの以外の住宅の修繕に要する費用
2 町長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要と認めるものを、共益費として入居者から徴収することができる。
3 第14条の規定は、共益費の徴収及び納付について準用する。
(入居者の保管義務)
第18条 入居者は、住宅使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡すること。
(2) 住宅の一部を住宅以外の用途に使用すること。
(3) 住宅を模様替えし、又は増築すること。
(4) 住宅の敷地内に工作を施すこと。
(入居者の損害賠償)
第19条 入居者は、自己の責めに帰すべき理由によって、住宅を滅失又は損傷したときは、入居者が原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(退去の手続)
第20条 入居者が、当該住宅を退去しようとするときは、その5日前までに町長に届け出て、町長が指定する者の検査を受けなければならない。
(明渡し請求)
第21条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、明渡し日を指定して当該入居者に対しその住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。
(3) 住宅を故意に損傷したとき。
(4) 第4条の規定に該当しなくなったとき。
(5) 第18条の規定に違反したとき。
(6) 正当な理由によらないで1箇月以上住宅を使用しないとき。
(7) 入居者が第25条の勧告に従わなかったとき。
2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。
(立入検査)
第22条 町長は、住宅の管理上必要があると認める場合は、町長が指定した職員に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ入居者の承諾を得なければならない。
(警察署長の意見の聴取)
第23条 町長は、単身者住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、単身者住宅の入居者が暴力団員であるかどうかについて、網走警察署長の意見を聴くことができる。
(町長への意見)
第24条 網走警察署長は、単身者住宅の入居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対し、その旨の意見を述べることができる。
(罰則)
第26条 不正の方法により賃貸住宅に入居した者には、5万円以下の過料に処する。
2 偽りその他不正な行為により家賃の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の東藻琴村単身者住宅条例(平成3年東藻琴村条例第3号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年12月17日条例第43号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第34号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前になされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。