○大空町営住宅条例施行規則

平成18年3月31日

規則第120号

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町営住宅条例(平成18年大空町条例第174号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(町営住宅等の設置)

第2条 条例第3条第2項に規定する町営住宅等の名称、戸数等は、別表第1のとおりとする。

(老人等の入居できる町営住宅)

第3条 条例第6条第1項に規定する老人、身体障害者その他特に居住の安定を図る必要がある者(条例第6条第2項で定める者)の入居を認める町営住宅の規模は、その床面積がおおむね65平方メートル又は2LDK以下の住宅とする。

(入居の申込み及び決定)

第4条 条例第8条第1項(条例第55条において準用する場合を含む。)の規定に定める入居の申込みは、入居申込書(様式第1号)により行わなければならない。

2 前項の規定による申込書の提出時に、同意書(様式第1号の2)を併せて提出しなければならない。

3 条例第8条第2項(条例第55条において準用する場合を含む。)に規定する入居者として決定した者に対する通知は、入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(優先入居者の資格)

第5条 条例第9条第5項に規定する町長の定める要件は、次の各号に掲げる者が、当該各号に掲げる要件を具備しているものとする。

(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦(寡夫)配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が死別し、又は離婚した女子(男子)であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者で、その者が20歳未満の子を扶養し、かつ、その子と同居しようとすること。

(2) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条各号に掲げる者であること。

(3) 老人 その者及び同居しようとする者が60歳以上の者のみであること。

(4) 心身障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者であること。

(5) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者、住宅以外の場所で日常生活を営んでいることその他の理由により緊急に住宅の手当を必要としている者であること。

2 条例第9条第5項に規定する町長が定める基準の収入は、収入月額が10万4,000円以下である者とする。

(入居者選考委員会)

第6条 条例第9条第4項(条例第55条において準用する場合を含む。)に規定する入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、委員6人以内をもって組織し、民生児童委員、識見を有する者及び大空町職員のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長、副委員長)

第7条 委員会に委員長、副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(入居者の選考)

第8条 委員会は、条例第9条第1項各号(条例第55条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する者のうち、条例第5条(条例第55条において準用する場合を含む。)に規定する理由に係る者及び条例第9条第5項に規定する者で、速やかに町営住宅に入居することが必要と認められる者については、優先的に町営住宅へ入居させることができる。

(入居の手続)

第9条 条例第11条第1項第1号(条例第55条において準用する場合を含む。)に規定する請書は、入居請書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第11条第1項第1号の規定による連帯保証人には、未成年者、成年被後見人、被保佐人及び破産者は立てることができない。

3 条例第11条第1項第1号の規定による連帯保証人が保証する極度額は、入居時の家賃の12月分に相当する額とする。

4 条例第11条第2項(条例第55条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特別に事情があると認める者は、高齢であること等により連帯保証人の確保が困難であると認められる者であることとする。

5 条例第11条第2項の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることを求める者は、連帯保証人免除申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

6 条例第11条第3項(条例第55条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による手続の期間を別に定めることを求める者は、入居請書提出期限延長申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

7 条例第11条第3項の規定による手続の期間は、30日を超えて定めてはならない。

8 町長は、条例第11条第3項の規定による手続の期間を定めたときは、入居請書提出期限決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

9 条例第11条第4項(条例第55条において準用する場合を含む。)の規定により入居の決定を取り消したときは、町長は取消通知書(様式第7号)により当該入居の決定を取り消した者に通知するものとする。

10 条例第11条第5項(条例第55条において準用する場合を含む。)の規定により入居可能日を通知しようとするときは、町長は入居許可書(様式第8号)により、入居させようとする住宅が借上げに係る町営住宅であるときは、入居許可書(借上用)(様式第9号)により通知するものとする。

第10条 入居者は、連帯保証人がいなくなったとき若しくはその適正を失ったとき又は連帯保証人を変更しようとするときは、新たに連帯保証人の連署する請書を町長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第11条 条例第12条(条例第55条において準用する場合を含む。)の規定により町長の承認を得ようとする町営住宅の入居者は、同居承認申請書(様式第10号)により申請しなければならない。

2 前項の規定による申請書の提出時に、同意書(様式第1号の2)を併せて提出しなければならない。

3 町長は、入居者から前項の申請書を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を同居承認(不承認)通知書(様式第11号)により当該入居者に通知するものとする。

(入居の承継の承認)

第12条 条例第13条(条例第55条において準用する場合を含む。)の規定により町長の承認を得ようとする町営住宅の同居者は、入居承継承認申請書(様式第12号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請書の提出時に、同意書(様式第1号の2)を併せて提出しなければならない。

3 町長は、入居者から前項の申請書を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を入居承継承認(不承認)通知書(様式第13号)により当該入居者に通知するものとする。

(条例第14条第2項に規定する町長が定める数値)

第13条 条例第14条第2項に規定する町長が定める数値は、1から次の各号に掲げる数値をすべて減じたものとする。

(1) 町営住宅の所在する地域の固定資産税評価額相当額を勘案し、0から0.22までの範囲内で町長が定める数値

(2) 町営住宅の附帯設備の状況から勘案し、0から0.15までの範囲内で町長が定める数値

(収入申告の方法)

第14条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、毎年度、10月1日を基準日として、当該基準日の前年の1月1日から12月31日までの間における入居者及び同居者の収入の合計を収入申告書(様式第14号)により、町長に提出しなければならない。

2 条例第15条第2項の規定による収入の申告は、収入申告書(随時申告用)(様式第15号)により、町長に提出しなければならない。

3 条例第15条第3項の規定により収入の額を認定したときは、収入認定通知書(様式第16号)により通知するものとする。ただし、条例第29条第1項又は第2項の規定による通知をしようとするときは、この限りでない。

4 条例第15条第3項ただし書の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 特別の事情が一時的なもの

(2) 特別の事情が家賃の減免をすることが適当であると認められるもの

5 条例第15条第4項の規定による意見を述べようとする者は、条例第15条第3項の規定による通知のあった日から30日以内に、意見申出書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

6 町長は、入居者から前項の規定による意見申出書を受理したときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは当該意見に係る収入の認定を更正し更正通知書(様式第18号)により、当該意見に正当な理由がないと認めるときは理由を示し意見棄却通知書(様式第19号)により当該入居者に通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第15条 条例第16条(条例第31条第3項第33条第3項又は第55条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、減免申請書(様式第20号)又は徴収猶予申請書(様式第21号)に、当該事実を証する書類及び町長が特に指示した書類等を添付して提出しなければならない。

2 町長は、条例第16条の規定による家賃の減免又は徴収の猶予をしたときは、減免決定通知書(様式第22号)又は徴収猶予決定通知書(様式第23号)により通知するものとする。

3 前項の規定により行う減免の期間は、決定のあった日から起算し6箇月以内とし、徴収の猶予をする期間は、3箇月以内とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、通算1年を限度として、これを延長することができる。

4 家賃の減免又は徴収の猶予を受けている者が、当該減免又は徴収の猶予の期間を過ぎてもなお家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとするときは、当該期間が満了する日の1箇月前までに改めて第1項の例に準じて申請しなければならない。

5 家賃の減免基準は、別表第2のとおりとする。

(家賃の減免又は徴収猶予の取消し)

第16条 町長は、家賃の減免又は徴収の猶予をする理由がなくなったときは、期間内であっても家賃の減免又は徴収の猶予を取り消すことができる。

(家賃及び敷金の納付方法)

第17条 条例第17条(条例第31条第3項第33条第3項第47条又は第55条において準用する場合を含む。)に規定する家賃の納付は、町長が発行する納入通知書又は口座振替の方法により納付しなければならない。

2 条例第17条第4項(条例第31条第3項第33条第3項第47条又は第55条において準用する場合を含む。)の規定による明渡しの日の認定は、明渡認定調書(様式第24号)により行うものとする。

3 条例第19条第1項(条例第47条又は第55条において準用する場合を含む。)の規定による敷金の納付は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。

(敷金の減免又は徴収猶予)

第18条 条例第19条第2項(条例第47条又は第55条において準用する場合を含む。)の規定による敷金の減免又は徴収の猶予は、第15条の規定を準用する。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯は、免除とする。

(退去の届出及び敷金の還付)

第19条 入居者は、町営住宅を退去しようとするときは、退去する5日前までに退去届(様式第25号)により退居する旨を町長に届け出なければならない。

2 入居者から前項の届出があったときは、当該退去の日までに町営住宅監理員又は町営住宅管理人に当該住宅の検査をさせるものとする。

3 敷金は、第1項の規定により入居者から届出があったとき又は条例第17条第4項(条例第31条第3項第33条第3項第47条又は第55条において準用する場合を含む。)の規定により明渡しの日を認定したときに当該入居者に還付するものとする。この場合において、当該入居者の未納の家賃、損害金その他のもので当該敷金から控除すべきものの金額を決定し、当該敷金から当該控除すべき金額を減じた金額を当該入居者に還付するものとする。

(借上げ町営住宅の修繕費用)

第20条 条例第21条第2項(条例第47条又は第55条において準用する場合を含む。)に規定する修繕費用については、町と建物所有者が協議するものとする。

(共益費)

第21条 条例第22条第2項(条例第47条又は第55条において準用する場合を含む。)の規定により入居者から徴収する共益費は、別表第3のとおりとする。

(町営住宅の一部を住居以外の用途に使用する場合の申請)

第22条 条例第26条(条例第47条又は第55条において準用する場合を含む。)の規定により町営住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとする者は、用途使用承認申請書(様式第26号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは用途使用承認通知書(様式第27号)によりその使用を承認するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に回復することが困難な程度の改造を伴うとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く。)を目的とするとき。

(町営住宅の模様替え又は増築をする場合の申請)

第23条 条例第27条第1項(条例第47条又は第55条において準用する場合を含む。)の規定により町営住宅を模様替えし、又は増築しようとする者は、模様替え・増築承認申請書(様式第28号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは模様替え・増築承認通知書(様式第29号)によりその使用を承認するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に回復することが困難と町長が認めるとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く。)を目的とするとき。

(長期間不使用の届出)

第24条 条例第28条の規定による町営住宅を引き続き1箇月以上使用しないことの届出をしようとする者は、長期不使用届(様式第30号)により町長に届け出なければならない。

(収入超過者等に対する認定等)

第25条 条例第29条第1項の規定により収入超過者として認定したときは、収入超過者認定通知書(様式第31号)により通知するものとする。この場合において、条例第15条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第14条第3項に規定する通知は要しない。

2 条例第29条第2項の規定により高額所得者として認定したときは、高額所得者認定通知書(様式第32号)により通知するものとする。この場合において、条例第15条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第14条第3項に規定する通知は要しない。

3 条例第29条第4項の規定により前2項の通知による認定に意見を述べようとする場合においては、第14条第5項及び第6項の規定を準用する。

(高額所得者に対する明渡し請求の期限の延長の届出)

第26条 条例第32条第4項の規定による申出をしようとする者は、明渡期限延長申出書(様式第33号)により町長に申し出なければならない。

(条例第33条第2項、第43条第3項及び第4項に規定する町長が定める額)

第27条 条例第33条第2項第43条第3項及び第4項に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍の額とする。

(町営住宅建替事業の施行に伴い新たに整備される町営住宅への入居の申出)

第28条 条例第38条(条例第55条において準用する場合を含む。)の規定により新たに整備される町営住宅に入居しようとする者は、入居希望申込書(様式第34号)により町長に申し出なければならない。

(社会福祉事業等が使用する場合の使用料)

第29条 条例第46条第1項に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の範囲内で別に定める。

(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)

第30条 条例第54条第1項に規定する町長が定める家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額の範囲内で別に定める。

(駐車場の使用等)

第31条 条例第59条第1項に規定する駐車場の使用の申込みをしようとする者は、駐車場使用申込書(様式第35号)により町長に申し込まなければならない。

2 前項の規定による申込書の提出時に、同意書(様式第1号の2)を併せて提出しなければならない。

3 条例第59条第2項の規定により駐車場使用者として決定したときは、当該使用者に対し、駐車場使用許可書(様式第36号)により通知するものとする。

4 駐車場使用者は、買替等により登録車両に変更があったときは、車両変更届(様式第37号)により町長に届け出なければならない。

5 駐車場使用者は、駐車場を返還しようとするときは、返還する日の5日前までに駐車場返還届(様式第38号)により町長に届け出なければならない。

6 条例第61条の規定により駐車場の使用許可を取り消したときは、町長は、当該駐車場の使用許可を取り消した者に対し、駐車場使用許可取消通知書(様式第39号)により通知するものとする。

7 条例第60条第1項に規定する駐車場の使用料は、別表第4のとおりとする。

(損害賠償の免責)

第32条 駐車場内における自動車の盗難、損傷等の事故又は人身事故が発生したことにより使用者等が損害を受けることがあっても、町はその責めを負わない。

(検査に当たる者の証票)

第33条 条例第64条第3項(条例第55条において準用する場合を含む。)の規定による証票は、様式第40号によるものとする。

(敷地の目的外使用)

第34条 条例第65条の規定による敷地の目的外使用の許可は、次に掲げる条件を付して行うことができる。

(1) 公用又は公共用に供するために必要が生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めたときは、許可を取り消すことができる。

(2) 公用又は公共用に供するため、許可を取り消した結果、損失が生じてもその補償はしない。

(3) 許可を受けた土地を第三者に使用させ、又は使用目的以外に使用してはならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の女満別町営住宅設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年女満別町規則第105号)、東藻琴村営住宅設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年東藻琴村規則第2号)又は東藻琴村営住宅入居者選考委員会規則(昭和56年東藻琴村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年2月13日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月5日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月4日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月18日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月13日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月14日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月24日規則第28号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに改正前の大空町営住宅条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則による改正後の大空町営住宅条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年12月20日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行し、同日以降に徴収する共益費について適用する。

(平成25年3月4日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月24日規則第22号)

この規則は、平成25年12月24日から施行する。

(平成26年2月13日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(共益費の改定に伴う経過措置)

2 この規則の施行日の前日までの入居に係る共益費については、なお従前の例による。

(平成26年3月14日規則第7号)

この規則は、平成26年3月14日から施行する。

(平成26年10月22日規則第15号)

この規則は、平成26年10月22日から施行する。

(平成27年3月11日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項第1号及び第2号の規定は、公布の日から施行する。

(共益費の改定に伴う経過措置)

2 この規則の施行日の前日までの入居に係る共益費については、なお従前の例による。

(平成27年11月25日規則第28号)

この規則は、平成27年11月25日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第3の規定は、この規則の施行日以後の共益費について適用し、施行日前の共益費については、なお従前の例による。

(平成28年11月30日規則第20号)

この規則は、平成28年12月9日から施行する。

(平成29年11月21日規則第5号)

この規則は、平成29年11月21日から施行する。

(令和元年6月21日規則第9号)

この規則は、令和元年6月21日から施行する。

(令和元年11月12日規則第10号)

この規則は、令和元年11月12日から施行する。

(令和2年3月12日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第3の規定は、この規則の施行日以後の共益費について適用し、施行日前の共益費については、なお従前の例による。

(令和3年10月7日規則第26号)

この規則は、令和3年10月7日から施行する。

(令和4年3月9日規則第1号)

この規則は、令和4年3月9日から施行する。

(令和5年8月25日規則第21号)

この規則は、令和5年8月25日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 町営住宅

団地名

管理開始年度

戸数

構造

規模

旧種別

備考

北一しらかば

昭52

8

簡平

3DK

1種


北一しらかば

昭53

4

簡平

3DK

2種

 

公園

昭53

8

簡平

3DK

2種

 

公園

昭54

12

簡平

3DK

2種

 

北一しらかば

昭54

8

簡平

3DK

2種

 

公園

昭55

8

簡平

3DK

2種

 

中央さくら

昭55

16

簡平

3LDK

2種

 

中央さくら

昭56

8

簡平

3LDK

2種

 

公園

昭56

8

簡平

3LDK

2種

 

公園

昭57

8

簡平

3LDK

2種

 

南ひばり

昭58

6

簡平

3LDK

2種

 

公園

昭60

4

簡平

3LDK

2種

 

青葉

昭60

8

簡2

3LDK

2種

 

青葉

昭61

8

簡2

3LDK

2種

 

南ひばり

昭61

2

簡平

3LDK

2種

 

南ひばり

昭62

4

簡平

3LDK

1種

 

青葉

昭62

4

簡平

3LDK

2種

 

青葉

昭63

4

簡平

3LDK

2種

 

しらかば

昭63

8

簡2

2LDK

2種

 

しらかば

昭63

4

簡2

3LDK

1種

 

しらかば

昭63

4

簡2

3LDK

2種

 

南ひばり

平1

1

簡平

2LDK

2種

 

南ひばり

平1

1

簡平

3LDK

2種

 

南ひばり

平2

2

簡平

2LDK

2種

 

南ひばり

平2

2

簡平

3LDK

2種

 

しらかば

平2

4

簡2

2LDK

2種

 

しらかば

平2

2

簡2

3LDK

1種

 

しらかば

平2

2

簡2

3LDK

2種

 

しらかば

平3

4

簡2

2LDK

2種

 

しらかば

平3

4

簡2

3LDK

1種

 

しらかば

平3

8

簡2

3LDK

2種

 

南ひばり

平3

1

簡平

2LDK

2種

 

南ひばり

平3

3

簡平

3LDK

2種

 

南ひばり

平3

2

簡平

3LDK

1種

 

しらかば

平4

2

耐2

2LDK

2種

 

しらかば

平4

2

耐2

3LDK

1種

 

しらかば

平4

4

耐2

3LDK

2種

 

しらかば

平5

2

耐2

2LDK

2種

 

しらかば

平5

2

耐2

3LDK

1種

 

しらかば

平5

4

耐2

3LDK

2種

 

あけぼの

平5

12

耐3

2LDK

2種

 

北二すみれ

平5

2

耐2

2LDK

2種

 

北二すみれ

平5

2

耐2

3LDK

2種

 

北二すみれ

平5

4

耐2

3LDK

1種

 

北二すみれ

平6

1

耐2

2LDK

2種

 

北二すみれ

平6

1

耐2

3LDK

2種

 

北二すみれ

平6

2

耐2

3LDK

1種

 

東陽

平7

9

耐3

2LDK

2種

 

東陽

平7

3

耐3

2LDK

1種

 

東陽

平7

3

耐3

3LDK

1種

 

東陽

平7

3

耐3

3LDK

2種

 

あけぼの

平8

6

耐3

2LDK

2種

 

あけぼの

平8

6

耐3

3LDK

1種

 

あけぼの

平8

6

耐3

3LDK

2種

 

東陽

平8

7

耐3

2LDK

2種

 

東陽

平8

1

耐3

2LDK

1種

 

東陽

平8

2

耐3

3LDK

1種

 

東陽

平8

2

耐3

3LDK

2種

 

北二すみれ

平8

1

耐2

2LDK

2種

 

北二すみれ

平8

1

耐2

3LDK

2種

 

北二すみれ

平8

2

耐2

3LDK

1種

 

北二もみじ

平8

1

準平

3LDK

 

 

北二もみじ

平8

2

準平

2LDK

 

 

北二もみじ

平9

1

準平

3LDK

 

 

北二もみじ

平9

2

準平

2LDK

 

 

東陽

平9

12

耐3

2LDK

 

 

東陽

平9

6

耐3

3LDK

 

 

東陽

平10

8

耐3

2LDK

 

 

東陽

平10

4

耐3

3LDK

 

 

はなぞの

平13

16

耐4

1LDK

 

住宅番号102~104、202~204、302~304及び402~404は高齢者世話付住宅

101、201、301及び401は一般住宅

中央つつじ

平13

1

木平

2DK

 

 

中央つつじ

平13

2

木平

2LDK

 

 

中央つつじ

平13

1

木平

3LDK

 

 

中央つつじ

平14

2

木平

2DK

 

 

中央つつじ

平14

4

木平

2LDK

 

 

中央つつじ

平14

2

木平

3LDK

 

 

中央つつじ

平15

1

木平

2DK

 

 

中央つつじ

平15

2

木平

2LDK

 

 

中央つつじ

平15

1

木平

3LDK

 

 

はなぞの

平15

12

耐4

2LDK

 

 

はなぞの

平15

4

耐4

3LDK

 

 

はなぞの

平16

22

耐4

1LDK

 

住宅番号107~109、205~209、305~309及び405~409は高齢者世話付住宅

110、210、310及び410は一般住宅

はなぞの

平16

4

耐4

2LDK

 

 

南あさひ

平16

1

木平

2DK

 

 

南あさひ

平16

1

木平

2LDK

 

 

南あさひ

平16

1

木平

3LDK

 

 

南あさひ

平17

1

木平

2DK

 

 

南あさひ

平17

1

木平

2LDK

 

 

南あさひ

平17

1

木平

3LDK

 

 

はなぞの

平17

8

耐4

2LDK

 

 

はなぞの

平17

8

耐4

3LDK

 

 

南あさひ

平18

1

木平

2DK

 

 

南あさひ

平18

1

木平

3LDK

 

 

南あさひ

平19

1

木平

2DK

 

 

南あさひ

平19

1

木平

2LDK

 

 

南あさひ

平19

1

木平

3LDK

 

 

しらかば第2

平19

6

耐2

2LDK

 

 

しらかば第2

平19

2

耐2

3LDK

 

 

南あさひ

平20

2

木平

2DK

 

 

南あさひ

平20

2

木平

2LDK

 

 

南あさひ

平21

2

木平

2LDK

 

 

南あさひ

平21

1

木平

3LDK



はなぞの

平24

6

耐2

3LDK



はなぞの

平24

2

耐2

2LDK



中央さくら

平25

2

木平

1LDK



中央さくら

平25

2

木平

2LDK



中央さくら

平25

2

木平

3LDK



中央さくら

平26

1

木平

1LDK



中央さくら

平26

2

木平

2LDK



中央さくら

平27

1

木平

1LDK



中央さくら

平27

1

木平

2LDK



中央さくら

平28

2

木平

1LDK



中央さくら

平28

2

木平

3LDK



中央さくら

令1

1

木平

1LDK



中央さくら

令1

2

木平

2LDK



中央さくら

令3

1

木平

1LDK



中央さくら

令3

1

木平

2LDK



2 共同施設駐車場

団地名

建設年度

区画数

構造等

備考

北二すみれ

平5

10

アスファルト舗装

 

北二すみれ

平6

5

アスファルト舗装

 

東陽

平7

18

アスファルト舗装

 

あけぼの

平8

30

アスファルト舗装

 

東陽

平8

12

アスファルト舗装

 

北二すみれ

平8

5

アスファルト舗装

 

北二もみじ

平8

5

アスファルト舗装

特公賃含む。

東陽

平9

18

アスファルト舗装

 

北二もみじ

平9

10

アスファルト舗装

特公賃含む。

東陽

平10

12

アスファルト舗装

 

はなぞの

平13

16

アスファルト舗装

 

中央つつじ

平13

4

アスファルト舗装

 

中央つつじ

平14

8

アスファルト舗装

 

はなぞの

平15

16

アスファルト舗装

 

中央つつじ

平15

4

アスファルト舗装

 

はなぞの

平16

26

アスファルト舗装

 

はなぞの

平17

16

アスファルト舗装

 

南あさひ

平18

6

アスファルト舗装

 

南あさひ

平19

5

アスファルト舗装

 

南あさひ

平21

7

アスファルト舗装


はなぞの

平24

8

アスファルト舗装


中央さくら

平25

6

アスファルト舗装


中央さくら

平26

3

アスファルト舗装


中央さくら

平27

2

アスファルト舗装


中央さくら

平28

4

アスファルト舗装


中央さくら

令1

3

アスファルト舗装


中央さくら

令3

2

アスファルト舗装


3 共同施設高齢者生活相談所

団地名

建設年度

戸数

構造

面積

m2

備考

はなぞの

平16

1

耐4

98.61

高齢者生活相談所

別表第2(第15条関係)

減免の対象となる者の収入その他の状況

減免の範囲

1 条例第16条第1号に該当する場合

 

ア 生活保護法による保護を受けている場合

家賃月額と住宅扶助費月額との差額相当額までの減額

イ 収入が生活保護法に基づく保護基準相当月額(以下「基準額」という。)に100分の105を乗じて得た額以下の場合

家賃月額の60パーセント以内の減額。ただし、減免後の家賃が5,000円未満となる場合は、5,000円との差額を減額

ウ 収入が基準額に100分の105を乗じて得た額を超え、100分の110を乗じて得た額以下の場合

家賃月額の50パーセント以内の減額。ただし、減免後の家賃が5,000円未満となる場合は、5,000円との差額を減額

エ 収入が基準額に100分の110を乗じて得た額を超え、100分の115を乗じて得た額以下の場合

家賃月額の40パーセント以内の減額。ただし、減免後の家賃が5,000円未満となる場合は、5,000円との差額を減額

オ 収入が基準額に100分の115を乗じて得た額を超え、100分の120を乗じて得た額以下の場合

家賃月額の30パーセント以内の減額。ただし、減免後の家賃が5,000円未満となる場合は、5,000円との差額を減額

カ 収入が基準額に100分の120を乗じて得た額を超え、100分の125を乗じて得た額以下の場合

家賃月額の20パーセント以内の減額。ただし、減免後の家賃が5,000円未満となる場合は、5,000円との差額を減額

キ 収入が基準額に100分の125を乗じて得た額を超え、100分の130を乗じて得た額以下の場合

家賃月額の10パーセント以内の減額。ただし、減免後の家賃が5,000円未満となる場合は、5,000円との差額を減額

2 条例第16条第2号に該当する場合

入居者又は同居者が疾病により長期(3箇月以上)にわたり療養を要する場合

町長が療養に要すると認定した費用額を収入から控除した額を収入とみなし、前記1のイ、ウ、エ、オ、カ又はキの場合に準じて計算した額までの減額

3 条例第16条第3号に該当する場合

災害により著しい損害を受けたと町長が認める場合

町長が認定した損害額を収入から控除した額を収入とみなし、前記1のイ、ウ、エ、オ、カ又はキの場合に準じて計算した額までの減額

4 条例第16条第4号に該当する場合


ア 収入が現に認定されている収入より減少した場合

家賃月額と減少後の収入に基づき公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第2条又は令第8条に規定する方法により算出した月額との差額相当額までの減額

イ アに該当するとき以外の場合

前記1及び2、3の場合に準じて町長が定める額までの減額

備考

1 「収入」とは、入居者の世帯のすべての収入(実収入)を12で除した額をいう(条例第2条第3号に規定する収入とは異なる。)。

2 「保護基準相当月額」とは、生活保護基準額表の一般生活費(第1類及び第2類)の年額を12で除した額に住宅扶助(家賃月額)を加算した額をいう。

別表第3(第21条関係)

団地名

共益費月額(円)

負担内容

青葉団地(昭和60年度・61年度管理開始住宅)

200

共用部照明電気料

しらかば団地

200

共用部照明電気料

東陽団地

200

共用部照明電気料

あけぼの団地

300

共用部照明電気料

はなぞの団地(平成13年度・15年度・16年度・17年度管理開始住宅)

300

共用部照明電気料

はなぞの団地(平成24年度管理開始住宅)

200

共用部照明電気料

しらかば第2団地

300

共用部照明電気料

北二すみれ団地

300

共用部照明電気料

北二もみじ団地

200

共用部照明電気料

中央つつじ団地

200

共用部照明電気料

南あさひ団地

200

共用部照明電気料

中央さくら団地(平成25年度・26年度・27年度・28年度・令和元年度・3年度管理開始住宅)

300

共用部照明電気料

別表第4(第31条関係)

名称

所在地

区画数

月額使用料

あけぼの団地駐車場

大空町女満別西3条5丁目15番地の1、15番地の3、15番地の5、15番地の7、15番地の9、15番地の11及び15番地の13

30

600円

東陽団地駐車場

大空町女満別東陽2丁目79番地の13

60

600円

はなぞの団地駐車場

大空町女満別西4条4丁目284番地の40

大空町女満別西5条4丁目284番地の2、284番地の13、284番地の14及び284番地の44

82

600円

北二すみれ団地駐車場

大空町東藻琴121番地の16、121番地の36及び121番地の37

20

600円

北二もみじ団地駐車場

大空町東藻琴55番地の12

15

600円

中央つつじ団地駐車場

大空町東藻琴344番地の14及び344番地の93

16

600円

中央さくら団地駐車場

大空町東藻琴315番地の10、316番地の9、316番地の12及び316番地の13

20

600円

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大空町営住宅条例施行規則

平成18年3月31日 規則第120号

(令和5年8月25日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成18年3月31日 規則第120号
平成19年2月13日 規則第3号
平成19年12月5日 規則第31号
平成20年3月4日 規則第6号
平成20年11月18日 規則第24号
平成21年5月13日 規則第16号
平成21年12月14日 規則第23号
平成21年12月24日 規則第28号
平成24年3月30日 規則第6号
平成24年12月20日 規則第16号
平成25年3月4日 規則第4号
平成25年12月24日 規則第22号
平成26年2月13日 規則第3号
平成26年3月14日 規則第7号
平成26年10月22日 規則第15号
平成27年3月11日 規則第5号
平成27年11月25日 規則第28号
平成28年3月31日 規則第13号
平成28年11月30日 規則第20号
平成29年11月21日 規則第5号
令和元年6月21日 規則第9号
令和元年11月12日 規則第10号
令和2年3月12日 規則第9号
令和3年10月7日 規則第26号
令和4年3月9日 規則第1号
令和5年8月25日 規則第21号