○大空町営住宅条例
平成18年3月31日
条例第174号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 町営住宅の管理(第4条―第43条)
第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第44条―第50条)
第4章 法第45条第2項に基づく町営住宅としての活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第51条―第55条)
第5章 駐車場の管理(第56条―第63条)
第6章 補則(第64条―第70条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の設置及び管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 町営住宅 大空町(以下「町」という。)が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「法施行規則」という。)第1条に規定する施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(5) 町営住宅監理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう。
(町営住宅等の設置)
第3条 町長は、住宅に困窮する低所得者等に住宅を供給するため、町営住宅等を設置する。
2 前項の町営住宅等の名称、戸数等は、規則で定める。
第2章 町営住宅の管理
(入居者の公募の方法)
第4条 町長は、入居者の公募を次の各号のいずれかの方法によって行うものとする。
(1) 町広報紙への掲載
(2) 町掲示場に掲示
(3) 文書の閲覧
2 前項の公募に当たっては、町長は、町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込み方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに掲げる理由に該当する者は公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて、町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であると認められること。
(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下第13条において同じ。)があること。
ア 入居しようとする者が身体障害者である場合その他特に居住の安定を図る必要がある者 21万4,000円
イ 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するために借り上げるものである場合 21万4,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8,000円)
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(4) 地方税を滞納していない者であること。
(5) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止法等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(1) 60歳以上の者
ア 身体障害者 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害者(知的障害を除く。以下同じ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(9) 前各号に掲げる者のほか、入居しようとする者の心身の状況、地域の住宅事情その他の事情を勘案し、町長が特に認める者
3 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入所の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
ア 身体障害者で、障害の程度が第2項第2号アに規定する程度であるもの
イ 精神障害者で、障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度であるもの
ウ 知的障害者で、障害の程度がイに規定する精神障害の程度に相当する程度であるもの
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(入居者資格の特例)
第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
(入居の申込み及び決定)
第8条 前2条に規定する入居者資格を有する者で町営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を町営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
3 町長は、借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該町営住宅の借上期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知するものとする。
(入居者の選考)
第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行うものとする。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な理由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき理由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 町長は、前項各号に規定する者について、住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。
3 前項の場合において住宅困窮順位を定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。
4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、町長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。
(入居補欠者)
第10条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定するものとする。
(住宅入居の手続)
第11条 町営住宅の入居決定者は、決定のあった日から15日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人1人の連署する請書を提出すること。
(2) 第19条に規定する敷金を納付すること。
2 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、前項第1号の請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
6 町営住宅の入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から15日以内に町営住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を得たときは、この限りではない。
(同居の承認)
第12条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(1) 当該承認後の入居者の収入が第6条第1項第2号の金額を超えることとなるとき。
(2) 当該入居者が第43条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。
(3) 当該同居させようとする者が当該入居者の親族でないとき。
(4) 当該同居させようとする者が暴力団員であるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
(入居の承継)
第13条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。
(1) 当該承認を得ようとする者の入居者と同居していた期間が1年に満たないとき(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族であるときを除く。)。
(2) 当該承認後の入居者の収入が政令第9条第1項に規定する金額を超えることとなるとき。
(3) 当該入居者が第43条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。
(4) 当該承認を得ようとする者又は当該承認を得ようとする者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員であるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が規則で定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告等)
第15条 入居者は、毎年度、法施行規則第8条に規定する方法により、町長に収入を申告しなければならない。
2 入居者は、前項の規定による収入の申告をした場合において、同居者の人数の増減その他特別の事情があったときは、町長が定めるところにより収入を申告することができる。
4 入居者は、前項の規定による認定に対し、町長が定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは当該認定を更正し、入居者にその旨を通知するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第16条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情があるときは、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡したときは明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに町営住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(督促)
第18条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 町長は、入居者が前項の指定納期限までに家賃を納付しないときは重ねて催告を行うとともに、第11条第1項第1号の連帯保証人に通知するものとする。
(敷金)
第19条 町長は、入居決定者から入居時における2箇月分の家賃に相当する金額を敷金として徴収するものとする。
2 町長は、第16条の各号に掲げる特別の事情があるときは、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対し町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。
4 第1項の規定により徴収した敷金は、入居者が町営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
5 敷金には利子をつけない。
(敷金の運用等)
第20条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第21条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、町の負担とする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、借上げに係る町営住宅の修繕費用に関しては、別に定める。
3 入居者の責めに帰すべき理由によって町営住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、第1項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第22条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、町長がその費用の全部又は一部を負担することが必要であると認めるときは、この限りでない。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びごみの処理並びに排水管等の清掃に要する費用
(3) 共同施設(又はエレベーター)及び共有部分、給水施設の使用又は維持及び運営に要する費用
(4) 前条第1項において町が負担することとされているもの以外の町営住宅等の修繕に要する費用
2 町長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要と認めるものを、共益費として入居者から徴収することができる。
3 第17条の規定は、共益費の徴収及び納付について準用する。
(入居者の保管義務等)
第23条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき理由により、町営住宅又は共同施設が滅失又は損傷したときは、入居者が原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に著しく迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第25条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第26条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
第27条 入居者は、町営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合であって、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 入居者が第1項ただし書の承認を得ずに町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、当該入居者は自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
第28条 入居者は、町営住宅を引き続き1箇月以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。
(収入超過者の明渡し努力義務)
第30条 収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。
2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。
(高額所得者に対する明渡し請求)
第32条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
4 前条第1項の期限が到来した場合又は町営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月分として徴収すべき金銭は日割計算による。
(住宅のあっせん等)
第34条 町長は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があったときその他必要があると認めたときは、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、町長は、その入居を容易にするよう配慮するものとする。
(収入状況の報告の請求等)
第36条 町長は、第14条第1項、第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(建替事業による明渡し請求等)
第37条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めたときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができる。
(新たに整備される町営住宅への入居)
第38条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長が定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(建替事業に伴う移転料の支払)
第39条 町長は、町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者が当該町営住宅を明け渡したときは、別に定めるところにより、その者に法第42条の規定による移転料を支払うものとする。
(住宅の検査)
第42条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長が指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第43条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正な行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。
(3) 当該町営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。
(4) 正当な理由によらないで1箇月以上町営住宅を使用しないとき。
(6) 入居者が第68条の勧告に従わなかったとき。
(7) 町営住宅の借上期間が満了したとき。
2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。
6 町長は、町営住宅の借上げに係る契約が終了するときは、当該町営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の規定による通知をするものとする。
第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用
(社会福祉法人等の使用)
第44条 町長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認めるときは、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅を当該社会福祉法人等に使用させることができる。
2 前項の規定により社会福祉法人等に町営住宅を使用させる場合における当該町営住宅の管理については、この章に定めるところによる。
(使用の手続)
第45条 社会福祉法人等は、前条第1項の規定により町営住宅を使用しようとするときは、町長が定めるところにより、町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面により町長に許可を申請しなければならない。
2 町長は、社会福祉法人等から前項の申請があったときは、当該申請のあった日から30日以内に当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対し、当該申請を許可するときは許可する旨及び町営住宅の使用開始可能日を、許可しないときは許可しない旨及びその理由を通知するものとする。
3 社会福祉法人等は、前項の規定により、町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長が定める日までに町営住宅の使用を開始しなければならない。
4 町長は、第2項の規定により使用を許可するときは、その許可に条件を付することができる。
(使用料)
第46条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による町長が定める額を超えてはならない。
(使用状況の報告)
第48条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うため必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対し、当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。
(申請内容の変更)
第49条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、第45条第1項の規定による申請の内容に変更が生じたときは、その変更の生じた日から15日以内に町長にその旨を報告しなければならない。
(使用許可の取消し)
第50条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、町営住宅の使用許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 町営住宅建替事業の施行に伴い町営住宅を除却するとき。
(3) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めたとき。
第4章 法第45条第2項に基づく町営住宅としての活用(みなし特定公共賃貸住宅)
(中堅所得者等の使用)
第51条 町長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の理由により町営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認めるときは、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該町営住宅をこれらの者に使用させることができる。
(特定優良賃貸住宅法に基づく管理)
第52条 町長は、町営住宅を前条の規定により使用させるときは、当該町営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理するものとする。
(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第6条に定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)がある者
(2) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第7条各号に定める者
(3) 使用しようとする者及び当該使用しようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員でないこと。
(準用)
第55条 第51条の規定による町営住宅の使用については、第52条から前条までに定めるもののほか、第4条、第5条、第8条から第13条まで、第16条から第28条まで、第36条から第43条まで及び第64条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中「前2条」とあるのは「第53条」と、第17条第1項中「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、第36条第1項中「第14条第1項、第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による町営住宅への入居の措置」とあるのは「第54条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。
第5章 駐車場の管理
(駐車場の管理)
第56条 町営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)の管理は、この章に定めるところによる。
(使用の許可)
第57条 駐車場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用者の資格)
第58条 駐車場を使用することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 町営住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。
(4) 第43条第1項第1号から第5号までのいずれにも該当しないこと。
(5) 地方税及び家賃を滞納していない者であること。
(6) 入居者又は同居者が暴力団員でないこと。
(使用の申込み等)
第59条 前条に規定する使用者資格のある者で駐車場を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、使用の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者のうちから駐車場の使用者として決定し、当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)にその旨及び使用可能日を通知するものとする。
3 町長は、借上げに係る駐車場の使用者を決定したときは、当該使用決定者に対し、当該駐車場の借上期間の満了時に当該駐車場を明け渡さなければならない旨を通知するものとする。
4 町長は、第1項の規定により使用の申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の区画数を超えるときは、別に定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定するものとする。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別の事情がある場合で駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は、他の者に優先して当該入居者又は同居者に使用させることができる。
(駐車場使用料)
第60条 駐車場の毎月使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、規則で定める。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い必要があると認めるとき。
(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 駐車場について改良を施したとき。
3 町長は、第1項の規定にかかわらず特別の事情があると認めたときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(使用許可の取消し)
第61条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。
(1) 不正な行為により使用許可を受けたとき。
(2) 駐車場使用料を3箇月以上滞納したとき。
(3) 正当な理由によらないで1箇月以上駐車場を使用しないとき。
(4) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。
(5) 第58条に規定する使用者資格を失ったとき。
(6) 前各号のほか、町長が駐車場の管理上必要があると認めるとき。
(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)
第63条 町営住宅監理員は、町長が町職員のうちから任命する。
2 町営住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
3 町長は、町営住宅監理員の職務を補助させるため、町営住宅管理人を置くことができる。
4 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。
5 前各項に規定するもののほか、町営住宅監理員及び町営住宅管理人に関し必要な事項は、別に定める。
第6章 補則
(立入検査)
第64条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町営住宅監理員若しくは町長が指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対し適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(敷地の目的外使用)
第65条 町長は、町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則に定めるところによりその使用を許可することができる。
(1) 第8条第2項の規定により町営住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族
(4) 第51条の規定により町営住宅を使用させようとする場合 使用しようとする者及び当該使用しようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族
(5) 第59条第2項の規定による決定をしようとする場合 入居者及び同居者
2 町長は、町営住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、町営住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、網走警察署長の意見を聴くことができる。
(町長への意見)
第67条 網走警察署長は、町営住宅の入居者又は同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対し、その旨の意見を述べることができる。
(委任)
第70条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の女満別町営住宅設置及び管理に関する条例(平成9年女満別町条例第35号)、東藻琴村営住宅設置及び管理に関する条例(平成9年東藻琴村条例第1号)又は東藻琴村営住宅建替事業取扱規程(平成5年東藻琴村訓令第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
4 この条例の施行の際、合併前の東藻琴村営住宅設置及び管理に関する条例第16条の規定により家賃の減免の適用を受けていた者で、引き続き当該住宅に居住するものにおいて、この条例の施行により家賃が増額する場合の家賃の額は、当分の間、なお従前の額とする。
附則(平成21年12月17日条例第40号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに改正前の大空町営住宅条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例による改正後の大空町営住宅条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年12月20日条例第32号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月12日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月12日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前になされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。