○大空町下水道事業受益者負担金等条例施行規則

平成18年3月31日

規則第116号

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町下水道事業受益者負担金等条例(平成18年大空町条例第168号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第4条の規定により公告された区域内の土地所有者は、町長の定める日までに、公共下水道受益者申告書(様式第1号)を提出しなければならない。この場合において、当該土地に条例第2条ただし書に規定する負担金等納付者として定めた地上権等を有する者(以下「権利者」という。)があるときは、その者の同意を得て申告しなければならない。

2 前項の土地が共有であるときは、共有者のうちから代表者1人を定め、他の共有者は連署、押印して申告しなければならない。

(受益者の変更の届出)

第3条 条例第8条の規定による届出は、新たな受益者が土地の所有者である場合は従前の所有者と、新たな受益者が権利者である場合は土地の所有者が新旧権利者とそれぞれ連署、押印して、公共下水道受益者変更届(様式第2号)を変更のあった日から10日以内に町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地について所有者又は権利者が2人以上ある場合は、前条第2項の規定を準用する。

(不申告者等の取扱い)

第4条 町長は、第2条第1項の申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告すべき事項を認定することができる。

(受益者の地積)

第5条 受益者負担金等(以下「負担金等」という。)の算定基準となる土地の地積は、公簿により認定する。ただし、町長は、公簿により難いと認めたときは、実測その他の方法により認定することができる。

(負担金等の決定通知)

第6条 条例第5条第2項の規定による通知は、公共下水道受益者負担金等賦課決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)による。

2 町長は、前項の通知をした後第3条の届出があった場合は、当該届出に係る受益者に対して、公共下水道受益者負担金等変更通知書(様式第4号)により通知する。

(負担金等の納付)

第7条 条例第5条第3項の規定により各年度において徴収する負担金等の額は、同条第1項に規定する負担金等の5分の1の額とする。

2 前項により算定された各年度に納付すべき負担金等の納期は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から 7月31日まで

第2期 8月1日から 8月31日まで

第3期 10月1日から 10月31日まで

第4期 12月1日から 12月25日まで

3 前項の規定により各納期に納付すべき負担金等の額は、当該年度の負担金等の4分の1の額とする。

4 負担金等の納付通知は、公共下水道受益者負担金等納入通知書(様式第5号。以下「納入通知書」という。)によるものとする。

(端数計算等)

第8条 条例第5条第1項の規定による負担金等の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 前条第1項の規定による各年度の負担金等の額が1,000円未満のものにあっては、その金額はすべて各第1期において徴収するものとする。

3 前条第3項の規定による各納期の負担金等の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額はすべて第1期の負担金等額に合算するものとする。

(負担金等の徴収猶予)

第9条 条例第6条に規定する徴収猶予の期間は、3年以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、条例第6条第1号に該当する場合で、その土地の状況により特別の理由があると認めたときは、3年を超えて徴収猶予の期間を定めることができる。

3 負担金等の徴収猶予を受けようとする受益者は、公共下水道受益者負担金等徴収猶予申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、当該受益者に対して、公共下水道受益者負担金等徴収猶予決定(却下)通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(徴収猶予の取消し)

第10条 町長は、前条第4項の規定により負担金等の徴収猶予を受けた受益者が、財産の状況その他事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるときは、その猶予を取り消し、その猶予に係る負担金等を一時に徴収することができる。

2 町長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、当該受益者に対して、公共下水道受益者負担金等徴収猶予取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(負担金等の減免)

第11条 条例第7条第2項の規定により負担金等の減免を受けようとする受益者は、第2条の申告若しくは第3条の届出のとき、又は減免の理由が生じたときは、速やかに公共下水道受益者負担金等減免申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、別表に掲げる基準により、その適否及び減免額を決定し、当該受益者に対して公共下水道受益者負担金等減免決定(却下)通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(減免の取消し)

第12条 町長は、前条第2項の規定により負担金等を減免した後において、その減免の理由が消滅したとき(別表第4項に係る減免を受けた受益者が、その年度内において同項に該当する事実を有しなくなったときを除く。)は、消滅後の納期に係る負担金等の減免を取り消し、その減免を受けていた受益者に対して、公共下水道受益者負担金等減免取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(繰上徴収)

第13条 町長は、負担金等の額の確定した受益者が、次の各号のいずれかに該当するときは、納期の到来前であっても納期限を繰り上げて負担金等を徴収することができる。

(1) 受益者の財産について、滞納処分、強制執行又は競売等の手続が開始されようとしたとき。

(2) 受益者が破産宣告の手続を開始しようとしたとき。

(3) 受益者である法人が解散しようとしたとき。

(4) 受益者が不正に負担金等の徴収を免れようとしたとき。

2 町長は、前項の規定により繰上徴収するときは、当該受益者に対して、公共下水道受益者負担金等繰上徴収通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(賦課徴収資料の提出)

第14条 町長は、負担金等の徴収猶予又は減免の決定その他賦課徴収に係る処分のため、受益者に対して、必要と認めた資料の提出を求めることができる。

(納付管理人)

第15条 受益者は、町内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有しないとき又は有しなくなったときは、自己に係る負担金等の納付に関する一切の事項を処理させるため、町内に居住し独立の生計を営む者のうちから本人の同意を得て納付管理人を定め、これを第2条の申告若しくは第3条の届出のとき、又はこれを定めるべき理由が生じたときは、速やかに公共下水道受益者負担金等納付管理人設定(変更・廃止)(様式第13号)を町長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。

(住所変更等)

第16条 受益者又は納付管理人が、その住所、居所、事務所若しくは事業所又は氏名を変更したときは、速やかに公共下水道受益者(納付管理人)住所等変更届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(過誤納金の取扱い)

第17条 町長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、未納金があるときは、過誤納金を充当することができる。

2 町長は、前項の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは、当該受益者に対して、過誤納金還付(充当)通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(審査請求)

第18条 受益者は、条例第5条について審査請求をする場合は、公共下水道受益者負担金等審査請求書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の審査請求に対する裁決をしたときは、公共下水道受益者負担金等審査請求裁決通知書(様式第17号)により通知するものとする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、負担金等に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の女満別町公共下水道受益者負担金等条例施行規則(平成3年女満別町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大空町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の大空町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の大空町税条例施行規則、第4条の規定による改正前の大空町行政財産使用料条例施行規則、第5条の規定による改正前の大空町債権管理条例施行規則、第6条の規定による改正前の大空町児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の大空町児童手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の大空町地域支援介護予防事業条例施行規則、第10条の規定による改正前の大空町老人等短期入所生活介護利用期間弾力化事業に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の大空町在宅寝たきり老人等入浴サービスに関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の大空町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の大空町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第14条の規定による改正前の大空町身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の大空町知的障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の大空町障害者福祉サービス等の措置費用の徴収に関する規則、第17条の規定による改正前の大空町介護保険条例施行規則及び第18条の規定による改正前の大空町下水道事業受益者負担金等条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年12月8日規則第26号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第11条、第12条関係)

公共下水道受益者負担金等減免基準

減免の対象となる土地

減免率

1 国又は地方公共団体が公用に供し、若しくは供することを予定している土地

 

(1) 学校、警察及び社会福祉施設用地

75%

(2) 一般庁舎等用地

50%

(3) 公営住宅及び有料の公務員宿舎の用地

25%

(4) 図書館、会館、体育施設及びこれらに準ずるものの用地

50%

2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地

25%

3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地

100%

4 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者の所有する土地

5 公共下水道のための土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者の所有する土地

6 国又は地方公共団体以外の所有に係る土地で、不特定多数の自由使用に供している土地

左の土地に該当する事実があった年度内の分担金額につき100%負担した額又は土地等の評価額

(1) 道路、公園、広場及び河川の用地

100%

7 宗教法人法(昭和26年法律第126号)及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による土地。ただし、現にその本来の目的以外のために使用している場合を除く。

 

(1) 墓地、納骨堂

100%

(2) 境内地

50%

8 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号)に基づき指定された文化財である土地又は文化財である建物、その他の工作物の敷地

100%

9 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人又は同法第64条第4項の法人が設置し管理する学校の用に供する土地(ただし、管理者、教員等の居住に使用している敷地を除く。)

75%

10 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業のために設置する施設の用地

75%

11 地区、自治会及び町内会が会館、集会所等の用に供する土地

100%

12 急傾斜地等のため宅地化が不可能又は著しく困難な土地

町長が定める

13 北海道旅客鉄道株式会社が直接その本来の事業の用に供する土地

 

(1) 駅前広場、踏切用地、プラットホーム、軌道敷地

100%

(2) 駅舎

50%

14 その他実情に応じ、特に減免する必要があると町長が認めた土地

町長が定める

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大空町下水道事業受益者負担金等条例施行規則

平成18年3月31日 規則第116号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成18年3月31日 規則第116号
平成28年3月30日 規則第12号
令和5年12月8日 規則第26号