○大空町下水道事業受益者負担金等条例

平成18年3月31日

条例第168号

(趣旨)

第1条 この条例は、大空町が設置する都市計画事業の公共下水道事業に要する費用の一部に充てるための都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金及び都市計画事業以外の公共下水道事業に要する費用の一部に充てるための地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「負担金等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、都市計画事業及び都市計画事業以外の公共下水道事業(以下「事業」という。)により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、その地上権を有する者と当該土地所有者とがそれぞれ協議し、当該土地に係る負担金等の徴収を受ける者を決めた場合には、その者を受益者とみなすことができる。

(受益者負担金等の額)

第3条 受益者の負担する負担金等の額は、次の表に掲げる単位負担金額に当該受益者が次条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で、同条の規定により公告された区域内に属する土地の面積を乗じて得た額とする。

単位負担金等額

1平方メートル当たり

210円

(賦課対象区域の決定等)

第4条 町長は、毎年度の当初に、当該年度内に負担金等を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(負担金等の賦課及び徴収)

第5条 町長は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第3条の規定により算出した負担金等の額を賦課するものとする。

2 町長は、前項の規定により負担金等の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金等の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 負担金等は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(負担金等の徴収猶予)

第6条 町長は、次に該当する場合においては、負担金等の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金等を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金等を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(負担金等の減免)

第7条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金等を徴収しないものとする。

2 町長は、次に該当する受益者の負担金等を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金等を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第8条 第4条の公告の日以後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第5条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第9条 町長は、第5条第2項の納付期日までに負担金等を納付しない者に対し督促をした場合においては、当該督促に係る負担金等の金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年14.5パーセント(納期限の翌日から1箇月を経過する日までの期間については年7.25パーセント)の割合をもって計算した額に相当する延滞金を加算して徴収する。

2 前項の延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる督促金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 前2項の規定により算出された延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数の金額又はその全額を切り捨てる。

4 第1項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(過料)

第10条 偽りその他不正な行為により負担金等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の女満別町公共下水道受益者負担金等条例(平成3年女満別町条例第12号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

4 第3条の負担金等の額は、合併前の東藻琴村下水道設置条例(平成4年東藻琴村条例第28号)第2条第2号の規定に基づく区域を除き平成19年度の賦課分から適用する。

(延滞金の割合等の特例)

5 当分の間、第9条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平成25年12月19日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条による改正後の大空町後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定、第2条による改正後の大空町介護保険条例附則第5条の規定、第3条による改正後の大空町下水道事業受益者負担金等条例第9条及び附則第5項の規定、第4条による改正後の大空町道路占用料徴収条例第7条の規定、第5条による改正後の大空町準用河川占用料等徴収条例第6条の規定並びに第6条による改正後の大空町普通河川管理条例第24条及び第25条の規定は、延滞金及び還付加算金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月16日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の附則第5項の規定は、施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

大空町下水道事業受益者負担金等条例

平成18年3月31日 条例第168号

(令和3年1月1日施行)