○大空町下水道事業条例施行規則

平成18年3月31日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町下水道事業条例(平成18年大空町条例第167号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の設置箇所及び工事の実施方法)

第2条 条例第4条に規定する工事の実施方法は、法令の規定によるほか、町長が別に定める排水設備設計施工基準によらなければならない。

(排水設備等の計画の確認申請)

第3条 条例第6条の規定により計画又は変更の確認を受けようとする者は、排水設備等計画確認(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) 縦断面図

(4) 立体図

(5) 構造詳細図

(6) その他必要な書類

(排水設備等の計画の確認)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、条例第4条及び第5条の規定により審査し、適合することを確認したときは、排水設備等計画確認書(様式第2号)を申請者に交付するものとし、適合しないと認めたときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(排水設備等の工事の完成届及び検査)

第5条 条例第7条第1項の規定により、排水設備等の新設等の工事を完成した者は、排水設備等工事完成届・公共下水道使用開始届(様式第3号)を町長に提出し、工事施工業者立会いの上、工事の検査を受けなければならない。

2 条例第7条第2項に規定する検査済証は、排水設備等工事完成届に検査済印を押印することにより、発行したものとみなすことができる。

(排水設備等の軽微な工事)

第6条 条例第8条に規定する排水設備等の工事で軽微な工事は、次に掲げるものとする。

(1) 汚水ますの損傷に伴う修繕工事

(2) 防臭装置その他排水装置等の附属装置の修繕工事

(3) その他町長が軽微と認める工事

(排水設備等の撤去の届出)

第7条 条例第9条の規定により排水設備等の撤去をしようとする者は、排水設備等撤去届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第8条 条例第12条第1項の規定により除害施設の設置等の届出をしようとする者は、除害施設設置(改築・増築)(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 除害施設設置等工事が完成したときは、除害施設設置(改築・増築)完成届(様式第6号)を町長に提出し、工事の検査を受けなければならない。

3 町長は、第1項の届出を受理したときは、受理書(様式第7号)を交付するものとする。

4 町長は、条例第12条第4項ただし書の規定により同項本文に規定する期間を短縮することが適当と認めたときは、その旨を通知するものとする。

(適合評価品の使用)

第8条の2 条例第12条の2ただし書中規則で定めるディスポーザー排水処理システム等とは、社団法人日本下水道協会が作成した下水道のためのディスポーザー排水処理システムに関する性能基準に適合する配管設備として同協会が公表している評価機関が評価したもの(以下「適合評価品」という。)又は建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づく配管設備として建設大臣が認定したもの(以下「認定品」という。)をいう。

2 前項の適合評価品又は認定品を使用する場合は、第4条排水設備等の計画確認の申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 適合評価品又は認定品であることを証する書類の写し

(2) 構造性能を示した仕様書の写し

(3) 維持管理業務委託契約書の写し又は維持管理業務委託契約確約書

(4) その他当該適合評価品又は認定品の適切な維持管理の確保を確認するために町長が必要と認める書類

(使用開始等の届出)

第9条 条例第15条の規定により公共下水道の使用を開始、休止若しくは廃止又は再開しようとする者は、公共下水道使用開始(再開)(様式第8号)又は公共下水道使用休止(廃止)(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 公共下水道の使用者に変更があったときは、前項の規定にかかわらず公共下水道使用者(排水設備等所有者)変更届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(汚水排除量の認定)

第10条 条例第18条第4項第2号に規定する水道水以外の水を使用するときの使用水量の認定は、同条第5項に規定する水量測定器その他の使用水量を測定し得る機器があるときは、その機器により測定された水量とし、それらの機器がないときは、別表に掲げる基準によるものとする。ただし、別表によることが著しく不適当と認めたときは、町長は不適当と認められる事実を考慮して汚水排除量を認定することができる。

(制限行為の許可申請)

第11条 条例第24条の規定により許可を受けようとする者又は変更の許可を受けようとする者は、制限行為(変更)許可申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、制限行為に関する法令の規定により審査し、適合することを認めたときは、制限行為(変更)許可書(様式第12号)を申請者に交付するものとし、適合しないと認めたときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(使用料等の減免の申請)

第12条 条例第23条の規定により使用料等の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料等減免申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請について減免の必要を認めたとき又は減免を却下したときは、公共下水道使用料等減免(却下)通知書(様式第14号)を申請者に交付するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、公共下水道に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の女満別町公共下水道条例施行規則(平成3年女満別町規則第9号)又は東藻琴村下水道条例施行規則(平成7年東藻琴村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月20日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

用途別

業種

汚水排除量の認定基準

家事用

家事により排水される汚水

1戸12立方メートル

水洗式便器1個について次の水量を加算する。

(家事用)

小便器 0.5立方メートル

大便器 1.5立方メートル

兼用便器 2立方メートル

(家事用以外)

小便器 4立方メートル

大便器 8立方メートル

兼用便器 12立方メートル

団体用

官公署、学校、会社、神社、寺院、教会その他これらに類する団体により排出される汚水で直接営業によらないで排出されるもの

構成員15人まで20立方メートル

1人増すごとに1.5立方メートル

営業用

第1種

自動車運送業、クリーニング業、旅館業、豆腐製造業、漬物製造業、製麺業、給油業(ガソリンスタンドを有するものに限る。)、飲食店業(店舗面積150m2以上)その他これらに類するもの

構成員5人まで50立方メートル

1人増すごとに10立方メートル

第2種

飲食店業(仕出し屋、バー、キャバレーその他これらに類するもの)、喫茶店その他これらに類するもの

構成員5人まで30立方メートル

1人増すごとに8立方メートル

第3種

青果販売業、魚介類販売業、食肉販売業、理容業、写真業、病院、診療所その他これらに類するもの

構成員5人まで20立方メートル

1人増すごとに5立方メートル

第4種

製造業、印刷業、塗装看板業、アパート業(入居世帯ごとに給水設備のあるものを除く。)、貸間業、下宿業、上記第1種から第3種まで以外の販売業その他これらに類するもの

構成員5人まで10立方メートル

1人増すごとに2立方メートル

その他

土木建築工事、鑑賞用噴水その他前記以外のものより排出される汚水

10立方メートルを基本排水量とし、これを超える部分は使用状況、ポンプ能力を勘案し町長が認定する。

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大空町下水道事業条例施行規則

平成18年3月31日 規則第115号

(平成18年6月20日施行)