○大空町特別業務地区内の建築制限等に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第113号

(建築許可申請)

第2条 条例第4条第1項ただし書に規定する用途に供する建築物を建築し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供しようとする者は、特別業務地区内建築許可申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、当該申請者に対して特別業務地区内建築許可(不許可)(様式第2号)を交付するものとする。

(許可内容の変更)

第3条 建築許可を受けた後、当該許可に係る建築物の工事完了前に、当該許可に係る建築物の設計内容を変更しようとするときは、特別業務地区内建築許可変更承認申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、当該申請者に対して特別業務地区内建築許可変更承認(不承認)(様式第4号)を交付するものとする。

(記載事項変更の届出)

第4条 建築許可の申請後、当該申請に係る建築物の工事完了前に、建築主又はその代理人の変更等特別業務地区内建築許可申請書の記載内容に変更があったときは、速やかに特別業務地区内建築許可申請記載事項変更届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

(申請の取下げ等)

第5条 建築許可を受ける前に当該申請を取り下げるときは、特別業務地区内建築許可申請取下げ届(様式第6号)により町長に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第6条 町長は、建築許可が偽りの申請その他不正な行為により受けたものであるときは、当該建築許可を取り消すことができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、大空町特別業務地区内の建築制限等に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の女満別都市計画特別業務地区内の建築制限等に関する条例施行規則(平成10年女満別町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月22日規則第21号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

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大空町特別業務地区内の建築制限等に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第113号

(平成22年7月1日施行)