○大空町特別業務地区内の建築制限等に関する条例
平成18年3月31日
条例第162号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、大空町特別業務地区における土地利用の適正化及び効率化を図るため必要な建築物の建築制限又は禁止を行い、もって地域住民の生活環境の保全に資することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例の適用区域は、大空町行政区域に係る特別業務地区(以下「特別業務地区」という。)とする。
(定義)
第3条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。
(建築物の制限)
第4条 特別業務地区内においては、別表に掲げる用途に供する建築物を建築し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供してはならない。ただし、町長が公益上やむを得ないと認め、又は地区の指定の目的に反しないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
2 町長は、前項ただし書の規定により、許可する場合においては、あらかじめ大空町都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
(1) 増築又は改築が、基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項及び第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の基準時の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 前条の規定に適合しない理由が、原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
別表(第4条関係)
1 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの 2 劇場、映画館、演芸場又は観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 3 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 4 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が150平方メートル超えるもの(日刊新聞の印刷所及び自動車修理工場を除く。) 5 次に掲げる事業を営む工場 (1) 玩具煙火の製造 (2) アセチレンガスを用いる金属の工作(アセチレンガス発生器の容量30リットル以下のもの又は溶解アセチレンガスを用いるものを除く。) (3) セルロイドの加熱加工又は機械のこぎりを使用する加工 (4) 絵具又は水性塗料の製造 (5) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白 (6) 骨炭その他動物質炭の製造 (7) せっけんの製造 (8) 魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれらを原料とする飼料の製造 (9) 手すき紙の製造 (10) 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白 (11) ぼろ、くず綿、くず紙、くず糸、くず毛その他これらに類するものの消毒、選別、洗浄又は漂白 (12) 製綿、古綿の再製、起毛、せん毛、反毛又はフェルトの製造で原動機を使用するもの (13) 骨、角、きば、ひずめ若しくは貝がらの引割若しくは乾燥研磨又は3台以上の研磨機による金属の乾燥研磨で原動機を使用するもの (14) 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの (15) レディミクスコンクリートの製造又はセメントの袋詰で出力の合計が2.5キロワットを超える原動機を使用するもの (16) 墨、懐炉灰又はれん炭の製造 (17) 活字若しくは金属工芸品の鋳造又は金属の溶融で容量の合計50リットルを超えないるつぼ又はかまを使用するもの(印刷所における活字の鋳造を除く。) (18) 瓦、れんが、土器、陶磁器、人造砥石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造 (19) ガラスの製造又は砂吹 (20) 金属の溶射又は砂吹 (21) 鉄板の波付加工 (22) ドラムかんの洗浄又は再生 (23) スプリングハンマーを使用する金属の鍛造 (24) 伸線、伸管又はロールを用いる金属の圧延で出力の合計が4キロワット以下の原動機を使用するもの (25) スェージングマシン又はロールを用いる金属の鍛造 |