○大空町簡易公募型指名競争入札に係る再苦情処理委員会規程

平成18年3月31日

訓令第42号

(設置)

第1条 大空町簡易公募型指名競争入札に係る再苦情申立てに関する規程(平成18年大空町訓令第41号)第2条第2項の規定に基づき、大空町簡易公募型指名競争入札に係る再苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 委員会は、大空町が発注する建設工事の入札・契約に関する手続のうち、大空町簡易公募型指名競争入札実施要綱(平成18年大空町告示第67号)第6条第6項の規定に基づく再苦情の申立てについて審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、工事請負入札参加資格者審査会等に関する要綱(平成18年大空町訓令第40号)第11条の規定に基づく工事請負入札参加者指名委員会の委員となっていない管理職のうちから、委員長が任命する。

(委員長の職務及びその代理)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が委員長の職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、必要の都度、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席により成立し、審議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(秘密を守る義務)

第6条 委員会の委員長及び委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、建設課において処理する。

(専決)

第8条 委員長は、委員会の業務のうち、再苦情の申立ての適格についての審査に関する事務を専決することができる。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(平成18年12月21日訓令第83号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

大空町簡易公募型指名競争入札に係る再苦情処理委員会規程

平成18年3月31日 訓令第42号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第42号
平成18年12月21日 訓令第83号