○大空町簡易公募型指名競争入札に係る再苦情申立てに関する規程

平成18年3月31日

訓令第41号

(趣旨)

第1条 大空町簡易公募型指名競争入札実施要綱(平成18年大空町告示第67号)第6条第6項の規定に基づく再苦情の申立てに係る事務処理は、この訓令の定めるところによるものとする。

(再苦情の申立て)

第2条 再苦情の申立申請書は、様式第1号によるものとする。

2 町長は、再苦情の申立てがあった場合は、直ちに、再苦情の申立てに係る審議依頼書(様式第2号)により、再苦情処理委員会(以下「委員会」という。)に審議を依頼するものとする。

(再苦情の申立ての却下等)

第3条 委員会は、再苦情の申立てができる者でないとき、申立期間が経過しているとき、所定事項の記載のある書面による申立てが行われていないとき、その他客観的かつ明白に申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下することができるものとする。

2 再苦情の申立ての却下は、申立て後、7日以内に行わなければならない。

3 再苦情の申立ての却下の決定を受けた町長は、直ちに、申立者に対し、再苦情の申立てに係る却下の決定通知書(様式第3号)によりその旨を通知するものとする。

(審議)

第4条 委員会は、再苦情の申立てがあったときは、却下すべき場合を除き、会議を開催し、審議を行うものとする。

2 審議は、申立者及び町長から提出された書面その他委員会が必要と認める方法により行うものとする。

3 委員会は、前項の審議を終えたときは、意見書を作成し、その結果を町長に報告するものとする。

4 前項の報告は、再苦情の申立てがあった日から、おおむね50日以内に行わなければならない。

(申立者への通知)

第5条 町長は、前条第3項の報告があったときは、その日から7日以内をめどに、申立者に対し、再苦情の申立てに係る審議の結果通知書(様式第4号)により、その結果を回答するものとする。この場合において、申立てが認められなかったときは申立てに根拠が認められないと判断された理由を示してその旨を、申立てが認められたときは委員会の意見を尊重し、その旨を明らかにするものとする。

2 町長は、前項の申立者への回答後、その内容を委員会に報告するものとする。

3 町長は、申立者に対する回答に際して、申立てに根拠が認められないと判断された理由を示すに当たっては、委員会の判断を的確に示しつつ、申立者が十分理解できるよう措置するものとする。

(その他)

第6条 再苦情の申立ては、原則として、入札・契約に関する手続の執行を妨げるものではない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の女満別町簡易公募型指名競争入札に係る再苦情申立てに関する事務処理要領(平成14年女満別町要領第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

大空町簡易公募型指名競争入札に係る再苦情申立てに関する規程

平成18年3月31日 訓令第41号

(平成18年3月31日施行)