○大空町の建設工事等に係る談合等情報の対応及び手続に関する要領
平成18年3月31日
要領第22号
(趣旨)
第1 この要領は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第10条の規定に基づき、大空町が発注する公共工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項の規定に基づく、土木建築に関する工事)及び調査、設計、測量等に係る業務の委託(以下「建設工事等」という。)の入札(見積合せを含む。以下同じ。)及び契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があると疑うに足りる事実(以下「談合等の事実」という。)があった場合における的確な対応を講ずるために必要な事項を定めるものとする。
(情報の確認)
第2 職員は、入札又は契約に付そうとする建設工事等について、談合等の事実に関する情報(以下「談合等情報」という。)を得た場合には、当該情報の提供者の身元及び氏名等を確認の上、直ちに、工事請負入札参加資格者審査会等に関する要綱(平成18年大空町訓令第40号)の規定に基づく、工事請負入札参加者指名委員会(以下「指名委員会」という。)の庶務を処理する建設課(以下「事務局」という。)に対し通報するものとする。
この場合において、談合等情報の提供者が報道機関である場合は、報道活動に支障のない範囲で出所を明らかにするよう要請するものとする。
(指名委員会の招集及び報告)
第3 事務局は、第2により談合等情報の通報を受けた場合には、その内容を談合等情報報告書(様式第1号)によりまとめ、速やかに指名委員会を招集し報告するものとする。
(指名委員会での審議等)
第4 指名委員会は、第3による談合等情報の報告を受けた場合には、当該情報の内容及び信ぴょう性について審議し、少しでも疑わしいと判断したときは、第5又は第6の対応等を行うものとする。
なお、指名委員会は、必要に応じて、第2の談合等情報の入札に係る担当課長等の意見を求めることができるものとする。
(入札執行前に談合等情報を把握した場合の対応等)
第5 入札執行前に談合等情報を把握した場合の対応等は、次のとおりとする。
(1) 事情聴取
(ア) 指名委員会は、談合等情報に係る入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)全員に対し、入札執行日の前日までに速やかに事情聴取を行うものとする。
なお、当該入札の執行日までに日数を要すると判断した場合には、町長に対し、入札開始時刻又は入札執行日の繰下げによる入札延期の措置を講ずるよう具申するものとする。
(イ) 町長は、(ア)の指名委員会からの具申があった場合には、大空町建設工事競争入札心得(以下「建設工事競争入札心得」という。)第17条及び大空町建設工事見積心得(以下「建設工事見積心得」という。)第9条並びに大空町委託業務競争入札心得(以下「委託業務競争入札心得」という。)第17条及び大空町委託業務見積心得(以下「委託業務見積心得」という。)第9条の規定を適用し、入札開始時刻又は入札執行日の繰下げによる入札延期の必要な措置を講ずるものとする。
(2) 事情聴取書の作成
事務局は、(1)の(ア)の事情聴取の結果について、事情聴取書(様式第2号)により作成するものとする。
(3) 談合等の事実が明らかと認められる証拠を得た場合の対応
(ア) 指名委員会は、(1)の(ア)の事情聴取の結果、談合等の事実が明らかと認められる証拠を得た場合には、町長に対し、入札執行の取りやめの措置を講ずるよう具申するものとする。
(4) 談合等の事実が認められない場合の対応
(イ) (ア)の場合において、町長は、すべての入札参加者に対し、第1回の入札に際し、工事費積算内訳書を提出するよう命じるものとする。ただし、工事費積算内訳書の提出を求めることとしていない入札である場合において、入札日において事情聴取を行うなどあらかじめ工事費積算内訳書の提出を要請する時間的余裕がないときは、発注の遅れによる影響、工事費積算内訳書の確認の必要性等を考慮の上、工事費積算内訳書の確認を行わずに入札を執行するか、又は工事費積算内訳書の提出を要請の上、入札日を延期して入札を執行するかのいずれかにより対応するものとする。
(ウ) 入札には、指名委員会委員及び当該建設工事等の積算内容を把握している職員が立ち会い、提出された工事費積算内訳書により談合等の事実の形跡の有無を確認させるものとする。
(エ) (ウ)の場合において、談合等の事実が明らかと認められる証拠を得た場合には、町長は直ちに、(3)の(イ)による措置を講ずるものとする。
(5) 一般競争入札の場合の留意点
一般競争入札の場合は、競争参加資格があると認められた者であっても入札するか否かは明らかでないため、当該入札執行日において入札に参加するために入札会場に集まった者を対象として、(1)以下の措置を講ずるものとする。
(入札執行後に談合等情報を把握した場合の対応等)
第6 入札執行後に談合等情報を把握した場合の対応等は、次のとおりとする。
(1) 契約締結以前の場合
(ア) 事情聴取
指名委員会は、入札参加者全員に対し、速やかに事情聴取を行うものとする。
(イ) 事情聴取書の作成
事情聴取書の作成については、第5(2)を準用する。
(ウ) 談合等の事実が明らかと認められる証拠を得た場合の対応
① 指名委員会は、(1)の(ア)の事情聴取の結果、談合等の事実が明らかと認められる証拠を得た場合には、町長に対し、入札無効の手続を講ずるよう具申するものとする。
(エ) 談合等の事実が認められない場合の対応
町長は、指名委員会による(1)の(ア)の事情聴取の結果、談合等の事実が認められないとの報告を受けた場合には、入札参加者全員から誓約書を提出させた上で、落札者と契約を締結するものとする。
(2) 契約締結後の場合
(ア) 事情聴取
事情聴取については、第6(1)の(ア)を準用する。
(イ) 事情聴取書の作成
事情聴取書の作成については、第6(1)の(イ)を準用する。
(ウ) 談合等の事実が明らかと認められる証拠を得た場合の対応
① 指名委員会は、(1)の(ア)の事情聴取の結果、談合等の事実が明らかと認められる証拠を得た場合には、町長に対し、報告するものとする。
② 町長は、①の指名委員会からの報告があった場合には、公正取引委員会等との連携を密に協議及び助言等を受けるなどをして、着手している建設工事等の進捗状況を考慮の上、当該請負者に対する適切な措置又は対応等を講ずるものとする。
(エ) 談合等の事実が認められない場合の対応
町長は、指名委員会による(1)の(ア)の事情聴取の結果、談合等の事実が認められないとの報告を受けた場合には、入札参加者全員から誓約書を提出させるものとする。
(公正取引委員会への通知)
第7 指名委員会は、各段階において審議した談合等情報について、公正取引委員会に通知することが適当と判断した場合には、町長に対し、公正取引委員会への通知を具申するものとする。
2 町長は、前項の指名委員会の具申があった場合には、談合等情報に関する資料の送付について(様式第5号)により関係書類等を添えて、公正取引委員会に対する通知の措置を講ずるものとする。
(その他)
第8 この要領に定めのない事項は、指名委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成18年3月31日から施行する。