○大空町工事執行規則
平成18年3月31日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令及び条例に別段の定めがあるものを除くほか、大空町が行う工事の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「工事」とは、道路、河川、土地改良、都市計画、治山、林道、公園等に関する土木施設物を新設し、増設し、改良し、若しくは補修し、又はその災害復旧のために行う工事並びに建築物(附帯設備を含む。)を新築し、増築し、改築し、移転し、修理し、又は模様替えする工事及びその敷地造成に関する工事をいう。
(工事用地の取得)
第3条 町長は、工事用地(工事の施工上必要な用地で、町長の指定するものを含む。)について他に権利者のある場合は、あらかじめその権利者から所有権、地上権その他の権利を取得した後でなければ工事に着手してはならない。
2 町長は、当該工事の執行上特に必要がある場合は、前項の規定にかかわらず、工事用地についてあらかじめその権利者から工事着手の同意を得て工事に着手することができる。この場合においては、工事完了までにその所有権、地上権その他の権利を取得しなければならない。
(工事の施工方法)
第4条 工事は、請負、直営若しくは委託のいずれかの方法により、又はこれらを併用して施工する。
(直営)
第5条 次の各号のいずれかに該当する工事は、直営をもって施工する。
(1) 急施を要し、請負に付することができないもの
(2) 請負に付することが不適当と認められるもの
2 工事の直営について必要な事項は、町長が定める。
(委託)
第6条 工事の委託について必要な事項は、町長が定める。
(設計書等の作成)
第7条 町長は、工事を施工しようとするときは、設計書及び図面を作成し、当該工事の仕様を明らかにしなければならない。ただし、1件の予定価格が50万円未満で、かつ、軽微なものについては、設計書及び図面の作成を省略することができる。
(契約の締結)
第8条 町長は、落札の通知をした請負人又は随意契約の申込みを承諾した請負人との間に、別記様式を標準として契約書を作成し契約を締結しなければならない。ただし、大空町財務規則(平成18年大空町規則第37号。以下「財務規則」という。)第131条の規定の適用を妨げるものではない。
(前金払)
第9条 町長は、前金払をする必要がある工事の請負契約を締結するときは、契約書に、前金払の額又は率、その支払の時期及び方法その他必要な事項を約定しなければならない。
(貸与品及び支給材料)
第10条 町長は、当該工事の適正な執行を期するため必要があるときは、請負人に対し、設備、機械等を貸与し、又は材料を支給することができる。この場合において、前条の規定を準用する。
(跡請保証)
第12条 町長は、工事の種類及びその施工の時期によっては、当該工事の適正な執行を確保することができないこととなるおそれがあると認める場合においては、請負人に対し、当該工事の全部又は一部につき、相当の期間、跡請保証をさせるものとする。
2 前項の規定により跡請保証をさせる場合において、町長は、当該跡請保証部分に相当する請負代金相当額以内の保証金を当該請負人に納めさせるものとする。
3 前項の規定による跡請保証金の納付は、財務規則第180条第1項各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合においては、同条第2項から第5項までの規定を準用する。
4 第8条の規定は、跡請保証について準用する。
(工事工程表等)
第13条 町長は、第8条の規定により契約を締結したときは、速やかに、請負人から当該工事の工事工程表を徴さなければならない。
(工事監督員)
第14条 町長は、工事を請負で執行するときは、工事ごとに工事監督員を定め、請負人に通知しなければならない。工事監督員を変更した場合も、同様とする。
(1) 工事の施工に当たり、設計図書と工事現場の状態とが一致しないため、設計若しくは工事の変更を必要とし、又は工事の中止をする必要があるとき。
(2) 工事現場の災害その他異常な事態が発生したとき。
(3) 請負人の責めに帰すべき工事の遅延又は施工に支障を及ぼす程度の不良な天候の継続その他の理由により工期内に当該工事が完成しないおそれが生じたとき。
(4) 請負人が契約に基づく監督上の指示に従わず、又は公安上若しくは災害防止上当然に必要な処置をしなければならない場合においてその措置の要求に応じないとき。
(5) 現場代理人、主任技術者、監理技術者、専門技術者その他請負人が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等について、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる者があり、その交替を要求する必要があると認めるとき。
(検査及び引渡し)
第15条 町長は、請負に係る工事の完成の届出があったときは、速やかに検査員をして、請負人立会いの上、実地検査を行わせ、その事実を確認しなければならない。
2 前項の規定は、工事の完成前に、その一部が完成し、若しくはでき形部分について検査を行う必要がある場合又は契約を解除した際において工事のでき形部分がある場合について準用する。
(工事の標示)
第16条 町長は、工事を施工するときは、工事名、工期、工事施工方法その他必要な事項を公衆の見やすい場所に標示しなければならない。ただし、軽易な工事については、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の女満別町工事執行規則(昭和39年女満別町規則第11号)又は東藻琴村建設工事執行規則の規定によりなされた契約に関する事務のうち、この規則の施行の際引き続き継続しているものについては、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月5日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月4日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日規則第26号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和6年1月10日規則第1号)
この規則は、令和6年1月10日から施行する。