○大空町中小企業振興資金融資条例施行規則

平成18年3月31日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町中小企業振興資金融資条例(平成18年大空町条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申込通知書等)

第2条 条例第9条第10条及び第12条に規定する融資の申込書及びその他の必要書類は、次のとおりとする。

(1) 資金融資申込書 様式第1号

(2) 納税証明書(申込人)又は町税納付状況閲覧同意書(大空町民に限る。)

(3) 大空町中小企業振興資金申込調査意見書 様式第2号

(4) 貸付決定(拒否)の通知書(金融機関) 様式第3号

(5) 貸付決定(拒否)の通知書(申込人) 様式第4号

(6) 貸付・償還状況報告書 様式第5号

(法人の申込み)

第3条 申込みが法人のときは、次の書類を添付するものとする。

(1) 定款の写し

(2) 登記簿謄本

(3) 株主名簿

(4) 貸借対照表

(5) 損益計算書

(6) 財産目録

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の女満別中小企業振興資金融資規則(昭和41年女満別町規則第2号)又は中小企業融資条例施行規則(昭和47年東藻琴村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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大空町中小企業振興資金融資条例施行規則

平成18年3月31日 規則第109号

(平成19年4月1日施行)