○大空町中小企業振興資金融資条例

平成18年3月31日

条例第158号

(目的)

第1条 この条例は、大空町(以下「町」という。)における中小企業の育成振興及び経営の合理化を促進し、その経済的地位の向上と事業運営の基礎となる金融の円滑化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「中小企業者」とは、次のすべてに該当する者をいう。

(1) 町内に住居を有する者で、常時使用する従業員が10人以下の会社又は個人

(2) 商工会法(昭和35年法律第89号)第13条の資格を有する者又は資格取得予定である者

(取扱金融機関の指定)

第3条 町長は、融資を行うために取り扱う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)を指定する。

(責務)

第4条 北海道信用保証協会(以下「保証協会」という。)及び取扱金融機関は、この条例による融資に当たり町と緊密な連携を保ち、町の中小企業振興方策に協力するものとする。

2 取扱金融機関は、この条例による融資と他の融資を明確に区分し、迅速かつ適正に処理しなければならない。

(保証)

第5条 この条例による融資に関しては、保証協会の保証付とする。

(融資の条件)

第6条 この条例による融資は、町における中小企業の振興上必要かつその事業が健全に育成されることが明らかなものに対してのみ行う。

(貸付けの対象)

第7条 中小企業者に対する融資は、町税及び町が賦課した使用料、手数料、分担金等を完納している者で、次の各号に該当する者のうちから町長が選定する。ただし、第3号及び第4号に該当する者は、前住地の市区町村が賦課した町税を完納していることを条件とする。

(1) 町内に独立した事業所を有し、事業を営んでいる者

(2) 町内に居住し、事業を営んでいない個人であって、町内において1箇月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有する者

(3) 事業を営んでいない個人であって、町内において2箇月以内に新たに独立した事業所及び会社を設立して事業を開始する具体的な計画を有する者

(4) 中小企業者である会社であって、町内に独立した新たな中小企業者である会社を設立して事業を開始する具体的な計画を有する者

(5) 町長が特に必要と認めた者

(貸付条件)

第8条 貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 資金の使途 運転資金、設備資金

(2) 貸付限度 運転資金1事業所800万円、設備資金1事業所1,000万円

(3) 貸付期間及び償還方法 運転資金1年以内 一括償還、5年以内 割賦償還 設備資金10年以内 割賦償還

(4) 貸付利率 取扱金融機関の利率による。

(融資の手続)

第9条 この条例による融資の借入申込みは、所定の申込書及び必要書類を作成し、町長に申し込むものとする。

2 町長は、融資の決定に当たっては申込人の事業所がある地区の商工会の意見を徴するものとする。

3 前項の商工会が意見を述べるに当たっては、取扱金融機関と緊密な連係をとらなければならない。

4 町長は、融資の決定又は拒否した場合は、直ちに取扱金融機関及び申込人に対し、その旨を通知しなければならない。

(保証料及び利子の補給)

第10条 町は、当該融資に対し毎年度予算の範囲内において、町税及び町が賦課した使用料、手数料、分担金等を完納している申込人に対し保証料及び利子の一部を補給することができる。ただし、延滞分については、補給しない。

2 前項の保証料及び利子の補給を受けようとする者は、あらかじめ交付を受けたい旨の書類を町長に提出しなければならない。

3 会計年度にまたがる借入金に対する借入者の保証料及び利子の補給は、会計年度完了までの分は当該年度の補給率による。

(融資の繰上償還及び再融資の停止)

第11条 融資を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、融資の繰上償還及び再融資の停止を命ずることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 融資の条件と異なったことが発見されたとき。

(3) 事業を廃止したとき。

2 町長は、前項の規定による処分をするときは、当該融資を受けた者に対してその理由を示さなければならない。

(報告)

第12条 取扱金融機関は、融資の都度町長に貸付報告をなすとともに貸付後毎月5日までに前月末現在の償還状況を報告するものとする。

(大空町行政手続条例の適用除外)

第13条 この条例の規定に基づく融資に関する処分については、大空町行政手続条例(平成18年大空町条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の女満別町中小企業振興資金融資条例(昭和41年女満別町条例第8号)又は中小企業融資条例(昭和39年東藻琴村条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 令和2年新型コロナウイルス感染症の流行により経営に影響を受けている中小企業者の経営安定を図るため令和3年2月28日までの間は、第7条及び第8条に規定する融資のほか、次の要件を満たす場合には別に融資するものとする。

(1) 貸付けの対象

 町内に独立した事業所を有し、事業を営んでいる者

 町税及び町が賦課した使用料、手数料、分担金等を完納している者

 直近1箇月の売り上げ実績が前年同月比10%以上減少し、今後2箇月を含む3箇月の売り上げ見込みの平均が、前年同期比10%以上減少することが見込まれる者

(2) 貸付条件

 資金の使途 運転資金

 貸付限度額 1事業所800万円

 貸付期間及び償還方法 1年以内一括償還、7年以内(うち据置2年以内)割賦償還

 貸付利率 取扱金融機関の利率

(平成19年3月14日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大空町中小企業振興資金融資条例に基づき融資を決定した資金については、なお従前の例による。

(令和2年3月12日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

大空町中小企業振興資金融資条例

平成18年3月31日 条例第158号

(令和2年3月12日施行)