○大空町有林野部分林設定条例施行規則
平成18年3月31日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町有林野部分林設定条例(平成18年大空町条例第154号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(団体の構成)
第2条 条例第3条に定める団体の構成員は5人以上とし1世帯1人とする。
2 部分林の設定は、1団体につき5ヘクタール以上とし、30ヘクタール以内を限度とする。
2 前項の届出に対し、町長は指示することができる。
(火災保険加入の義務)
第6条 造林者は、部分林を森林火災保険に加入しなければならない。
(部分林台帳)
第7条 町長は、様式第4号による部分林台帳を備え付けるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。