○大空町有林野部分林設定条例施行規則

平成18年3月31日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町有林野部分林設定条例(平成18年大空町条例第154号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(団体の構成)

第2条 条例第3条に定める団体の構成員は5人以上とし1世帯1人とする。

2 部分林の設定は、1団体につき5ヘクタール以上とし、30ヘクタール以内を限度とする。

(申出書)

第3条 条例第3条に定める申出は、様式第1号による。

(契約書)

第4条 条例第5条に定める契約は、様式第2号の例に準じてこれを作成する。

(産物の採取)

第5条 条例第12条第2項の規定により、町長の承認を受けようとするときは、様式第3号の林産物採取届を提出しなければならない。

2 前項の届出に対し、町長は指示することができる。

(火災保険加入の義務)

第6条 造林者は、部分林を森林火災保険に加入しなければならない。

(部分林台帳)

第7条 町長は、様式第4号による部分林台帳を備え付けるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東藻琴村有林野部分林設定条例施行規則(昭和45年東藻琴村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

大空町有林野部分林設定条例施行規則

平成18年3月31日 規則第105号

(平成18年3月31日施行)