○大空町有林野部分林設定条例
平成18年3月31日
条例第154号
(趣旨)
第1条 この条例は、森林資源造成のため、人工造林地の拡大を推進し、分収造林(以下「部分林」という。)に関する保護育成及び契約に基づく収益を図る目的をもって町が行う部分林契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(設定の場所)
第2条 部分林は、次の各号のいずれかに該当する大空町有林野(以下「町有林」という。)を対象地として設定する。
(1) 町有林経営上、大空町(以下「町」という。)が一度に造林することが困難な事情にある町有林
(2) 町有林経営上、部分林を設定することが利益があると認められる町有林
(3) 前2号のほか、町長が特別の理由があると認めた町有林
(申出手続)
第3条 部分林の設定を希望する造林者は、町長に対し、文書をもって申出しなければならない。
2 前項に規定する造林者は、町内に居住し、造林を目的として組織された団体とする。
(申出競合の順位)
第4条 部分林設定の申出が競合するときは、次の順位により審査の上選定するものとし、更に申出が競合するときは、町有林所在地に近い団体を優先するものとする。
(1) 農業後継者で組織する林業青少年団体
(2) 自治組織又は区
(3) 農林業者で組織する団体
(4) 住民が組織する造林を目的とする団体
(5) その他の団体
(契約の締結)
第5条 町長は、部分林設定を認めたときは、造林者と契約を締結するものとする。
(名義変更)
第6条 部分林設定を受けた団体の代表に変更があったときは、直ちに町長に届出しなければならない。
(部分林の存続期間)
第7条 部分林の存続期間は、契約の日から60年を超えることができない。
(収益分収の割合)
第8条 部分林の収益分収の割合は町長が定める。ただし、造林者の分収の割合は10分の8を超えることができない。
(権利処分の制限)
第9条 造林者は、町長の承認がなければ、その権利を処分又は譲渡することはできない。
(撫育の義務)
第10条 造林者は、部分林の植栽、補植その他造林に必要な手入れをしなければならない。
(保護の義務)
第11条 造林者は、部分林を保護する義務を負うものとし、次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 火災の予防及び消防
(2) 盗伐、誤伐、侵墾その他の加害行為の予防及び防止
(3) 有害動物の予防及び駆除
(4) 境界標その他標識の保存
(5) 稚樹の保育
(6) 看守人の設置
(造林者の産物採取)
第12条 造林者は、次の産物を採取することができる。
(1) 下草、落葉及び落枝
(2) 樹実及びきのこ類
(3) 部分林設定後天然に生育した用材不適木
(4) 植栽後10年以内に手入れのために伐採する樹木
(天然に生育した樹木の指定)
第13条 部分林設定後、天然に生育した樹木で町長の指定したものは、部分林の樹木とみなす。
(収益の分収)
第14条 部分林の収益は、その樹木の売払い代金をもって分収する。ただし、町の分収すべき樹木を存置する必要のあるときは、材積をもって分収することができる。
2 部分林に損害を与えた第三者から賠償として得た金額は分収割合により分収する。
(部分林契約の解除)
第15条 造林者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は部分林設定契約を解除することができる。ただし、造林者の責めに帰さない理由のあるとき、又は特に町長が承認したときは、この限りでない。
(1) 植栽期間の始期から1年を経過しても植樹に着手しないとき。
(2) 植栽期間内に植樹した面積が総面積の5割に及ばないとき。
(3) 植樹を終わって後、5年を過ぎても成林の見込みのないとき。
(4) 造林者が部分林を他の目的に使用したとき。
(5) 造林者が部分林を他人に貸付けし、又は使用させたとき。
(6) 造林者がこの条例及び部分林契約の条項に違反したとき。
(7) 造林者が部分林に関し、罪を犯し罰金以上の刑に処せられたとき。
第16条 町長は、前条の規定により、契約を解除したときは、部分林設定の日にさかのぼり造林者から地代を徴収し、現存の樹木は町の所有とすることができる。
(部分林に損傷を与えたときの賠償)
第17条 造林者が部分林を損傷し、町の分収の割合による収入が著しい減少を来すと認めたときは、町長はその損害の賠償を請求することができる。
(過料)
第18条 造林者が部分林を他の目的に使用し、又は他人に貸付けし、若しくは使用させたときは、5万円以下の過料に処する。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。