○大空町ひがしもこと乳酪館条例施行規則
平成18年3月31日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町ひがしもこと乳酪館条例(平成18年大空町条例第153号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
(体験交流の事業)
第3条 体験に取り組もうとする者に対し、技術指導及び助言の業務を行う。
第4条 体験交流等に使用する原材料等の実費は、1人当たり1実習体験につき1,000円以内とする。
第5条 体験人員は、1人から50人以内とする。
第6条 体験内容は、乳製品とする。
第7条 体験を希望しようとするときは、様式第1号により事前に町長に申込みをし許可を受けなければならない。
(販売委託条件)
第8条 受託業者は、善良な管理のもとに商品を販売するものとする。
第9条 受託業者は、販売商品許可書(様式第2号)を町長に提出し許可を受けなければならない。
第10条 受託業者は、販売業務委託契約書を町と取り交わさなければならない。
第11条 受託業者は、販売業務委託契約書に定めた約定支払額を町に納付しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、ひがしもこと乳酪館の運営管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成22年6月22日規則第21号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。