○大空町ひがしもこと乳酪館条例
平成18年3月31日
条例第153号
(設置)
第1条 乳製品を通じて地域住民と都市住民の体験・交流を深め、地域住民の生活向上及び地域活性化を図るため、大空町ひがしもこと乳酪館(以下「乳酪館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 乳酪館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ひがしもこと乳酪館 | 大空町東藻琴406番地の1、409番地の1 |
(職員)
第3条 乳酪館に館長及びその他必要な職員を置く。
(事業)
第4条 乳酪館は、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 地域住民及び都市住民との交流事業及び体験実習事業
(2) イベント事業、文化事業の開催
(3) 乳製品等の研究、開発に関すること。
(4) 乳製品等の製造、保管及び販売に関すること。
(5) その他設置の目的にかかわる事業
(開館時間及び休館日)
第5条 乳酪館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前9時から午後5時30分まで。ただし、体験交流の時間は、午前9時30分から午後4時までとする。
(2) 休館日
ア 5月1日から9月30日までは月曜日
イ 11月1日から4月30日までは土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月31日から翌年1月5日まで
2 町長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず開館時間を変更し、又は臨時に開館若しくは休館することができる。
(使用の許可)
第6条 乳酪館を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、乳酪館の使用を許可しない。
(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) その他町長が使用を不適当と認めたとき。
(目的外使用等の禁止)
第8条 第6条第1項の規定により、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(使用料)
第9条 体験・交流にかかわる使用は、無料とする。
(実費の負担)
第10条 体験・交流等に使用する原材料等の実費は、使用者が負担するものとする。
(使用許可の取消し等)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。
(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
(4) その他町長において必要があると認めたとき。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者が、その責めに帰すべき理由により、施設その他の物件を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減免することができる。
(免責)
第14条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、大空町はその責めを負わない。
(指定管理者による管理等)
第15条 町長は、乳酪館の管理運営上必要があると認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第16条 指定管理者に管理を行わせる場合における当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 乳酪館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 乳酪館の施設等の利用許可に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。