○大空町女満別農業構造改善センター条例施行規則
平成18年3月31日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町女満別農業構造改善センター条例(平成18年大空町条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免)
第4条 条例第7条第3号に規定する営利を目的としない団体は、町長が別に定める。
2 条例第7条に規定する使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書にその理由を明記しなければならない。ただし、条例第7条第1項第5号の入浴使用料については、同号に該当することを証するものを提示することにより、減免の申請があったものとみなす。
(1) 備付備品の取扱いに十分気をつけること。
(2) 定められた場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙又はくぎの類を打たないこと。
(4) 施設の内外を不潔にしないこと。
(5) 使用後は火気の点検、備付備品の整とん及び室内の清掃を行うとともに管理人に引き継ぐこと。
(販売行為の制限)
第6条 使用者は、町長の許可を受けないで、施設内若しくは敷地内において物品等の販売又は金品の募集の行為を行ってはならない。
(入浴の制限)
第7条 農業構造改善センターの使用をしようとする者が次の各号に該当するときは、その者の施設使用を拒むことができる。
(1) 感染性の疾病にかかっていると認められる者
(2) 施設の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者
(3) その他施設の管理上特に不適当な行為をし、又は行為をするおそれのある者
(損傷滅失の届出)
第8条 農業構造改善センターを使用した者が、施設(備品その他を含む。)を損傷滅失したときは、直ちに、町長に届け出なければならない。
(その他)
第10条 この規則で定めるもののほか、農業構造改善センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月15日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月17日規則第24号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。