○大空町女満別農業構造改善センター条例施行規則

平成18年3月31日

規則第97号

(許可申請)

第2条 条例第4条の規定により女満別農業構造改善センター(以下「農業構造改善センター」という。)の使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を町長へ提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 前条の許可申請書を受理したときは、使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料の減免)

第4条 条例第7条第3号に規定する営利を目的としない団体は、町長が別に定める。

2 条例第7条に規定する使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書にその理由を明記しなければならない。ただし、条例第7条第1項第5号の入浴使用料については、同号に該当することを証するものを提示することにより、減免の申請があったものとみなす。

(使用者の遵守事項)

第5条 農業構造改善センターを使用する者は、条例又はこの規則に規定するもののほか町長の指示に従い、特に次の事項を守らなければならない。

(1) 備付備品の取扱いに十分気をつけること。

(2) 定められた場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙又はくぎの類を打たないこと。

(4) 施設の内外を不潔にしないこと。

(5) 使用後は火気の点検、備付備品の整とん及び室内の清掃を行うとともに管理人に引き継ぐこと。

(販売行為の制限)

第6条 使用者は、町長の許可を受けないで、施設内若しくは敷地内において物品等の販売又は金品の募集の行為を行ってはならない。

(入浴の制限)

第7条 農業構造改善センターの使用をしようとする者が次の各号に該当するときは、その者の施設使用を拒むことができる。

(1) 感染性の疾病にかかっていると認められる者

(2) 施設の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者

(3) その他施設の管理上特に不適当な行為をし、又は行為をするおそれのある者

(損傷滅失の届出)

第8条 農業構造改善センターを使用した者が、施設(備品その他を含む。)を損傷滅失したときは、直ちに、町長に届け出なければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の規定の適用)

第9条 条例第14条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、第2条から第8条及び様式第1号並びに様式第2号の規定は、次の表の左欄中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条第3条第4条第5条第6条第7条第8条

使用許可

利用許可

使用許可申請書

利用許可申請書

町長

指定管理者

使用許可書

利用許可書

使用料

利用料

施設使用料

施設利用料

入浴使用料

入浴利用料

使用

利用

使用者

利用者

施設使用

施設利用

様式第1号様式第2号

使用許可申請書

利用許可申請書

大空町長

指定管理者

使用責任者

利用責任者

使用

利用

使用月日

利用月日

室使用料

室利用料

使用料

利用料

使用許可書

利用許可書

使用条件

利用条件

使用者

利用者

(その他)

第10条 この規則で定めるもののほか、農業構造改善センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の女満別町農業構造改善センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成元年女満別町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月15日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月17日規則第24号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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大空町女満別農業構造改善センター条例施行規則

平成18年3月31日 規則第97号

(平成22年4月1日施行)