○大空町女満別農業構造改善センター条例

平成18年3月31日

条例第144号

(設置)

第1条 新農業構造改善事業要綱(昭和58年構改B755号農林水産事務次官通達)に基づき、町民が健康で生産に励み明るく豊かな生活を営むことができるよう大空町女満別農業構造改善センター(以下「農業構造改善センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農業構造改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

女満別農業構造改善センター

大空町女満別西4条5丁目353番地の8

(開館時間及び休館日)

第3条 農業構造改善センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 原則として午前9時から午後10時までとし、入浴については午前11時から午後10時までとする。

(2) 休館日

 毎月第2、第4の水曜日

 毎年1月1日

2 町長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず開館時間を変更し、又は臨時に開館若しくは休館することができる。

(使用の許可)

第4条 農業構造改善センターを使用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。ただし、入浴施設のみを使用しようとする者は、申請書の提出を要しないものとし、町長が定める使用券の提出又は入浴使用料の納付によってこれに代えることとする。

(1) 使用者の住所、氏名

(2) 使用の目的

(3) 使用の日時及び室名

(4) 会合者等の予定人員及び会費その他に類する金銭徴収の有無

(5) その他町長が必要と認めた事項

2 町長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)が申請書の記載事項を変更しようとするときは、前項の手続により町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、農業構造改善センターの使用を許可しない。

(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) その他町長が使用を不適当と認めたとき。

(使用料)

第6条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 別表に定める使用料のうち入浴使用料については、許可と同時にこれを納付するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、使用後に納付することができる。

3 前2項の規定による使用料の額は、別表により算定して得た金額の合計額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 公用(大空町又は大空町教育委員会等が、主催若しくは共催する行事)で使用するとき。 免除

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大空町内の学校が主催する事業又は学校教育授業、クラブ活動若しくは競技大会で使用するとき。 免除

(3) 営利を目的としない大空町内の団体が研修、実習及び総会等の目的で使用するとき。ただし、指導者に受講料、授業料、月謝を納める場合を除く。 免除

(4) 大空町内の個人が営利を目的としない第1条の設置目的で使用するとき。 免除

(5) 入浴使用料のうち、町内に居住する者で次のいずれかに該当する場合は、それぞれ大人料金を中人料金とし、中人料金を小人料金とし、小人料金を無料とする。

 60歳(毎年4月1日現在において当該年度中に60歳となる者を含む。)以上の者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けている者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者

(6) その他、町長が特に必要と認めたとき。 免除

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由によって使用不能となったとき。

(2) 次条の規定により使用の許可を取り消したとき。

(3) 使用前に使用許可の取消し又は変更の申出があって、町長において相当の理由があると認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。

(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(4) その他町長において必要があると認めたとき。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者が、その責めに帰すべき理由により、施設その他の物件を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減免することができる。

(免責)

第12条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、大空町はその責めを負わない。

(過料)

第13条 偽りその他不正な行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(指定管理者による管理等)

第14条 町長は、農業構造改善センターの管理運営上必要があると認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合においては、第3条第2項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て、開館時間を変更し、又は臨時に開館若しくは休館することができる。

3 指定管理者に管理を行わせる場合においては、第4条第5条及び第9条から第11条までの規定は、次の表の左欄中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4条

使用

利用

町長

指定管理者

使用者

利用者

第5条

町長

指定管理者

使用

利用

第9条

町長

指定管理者

使用許可

利用許可

使用

利用

使用条件

利用条件

使用者

利用者

第10条

使用者

利用者

使用

利用

使用許可

利用許可

使用場所

利用場所

第11条

使用者

利用者

(利用料金)

第15条 指定管理者に管理を行わせる場合において、利用者は、農業構造改善センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者に納付するものとする。

2 町長が適当であると認めたときは、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金の額は、別表に定める使用料の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、当該指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 町長は、前項の承認をしたときは、その承認した利用料金の額を告示しなければならない。

5 指定管理者は、町長が定める基準により、利用料金を減免することができる。

6 指定管理者は、収受した利用料金を還付しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由によって利用不能となったとき。

(2) 利用前に利用許可の取消し又は変更の申出があって、指定管理者において相当の理由があると認めたとき。

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者に管理を行わせる場合における当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 農業構造改善センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 農業構造改善センターの施設等の利用許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の女満別町農業構造改善センター設置及び管理に関する条例(平成元年女満別町条例第4号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年12月17日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成24年12月20日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

3 この条例は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。

(平成27年12月17日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

2 この条例は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条、第15条関係)

女満別農業構造改善センター使用料金表

1 施設使用料

室名

使用料(1時間)

研修室1・2

300円

研修室3

450円

農業者健康相談室

400円

研修室4

1,000円

備考

(1) 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とみなす。

(2) 1階休憩室、ロビーは、原則として会議等の利用は行わないものとするが、やむを得ず使用する場合は、研修室4の使用料金とする。

(3) 次に掲げる場合に該当するときは、使用料にそれぞれ次に掲げる割合を使用料に乗じて得た額(以下「割増使用料」という。)を加算する。この場合において、次に掲げる場合に2以上該当するときは、それぞれの割増使用料を加算する。

ア 大空町外(大空町と定住自立圏の形成に関する協定を締結した市町村を除く。)の個人又は団体が使用する場合 10割

イ 営利を目的として使用する場合 10割

ウ 入場料その他これに類する料金を徴して使用する場合 10割

2 入浴使用料

公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定により、北海道において指定した入浴料金とする。ただし、入浴料金区分毎に1組12枚綴りの回数券を発行することとし、当該区分の入浴料金10回分で購入できるものとする。

大空町女満別農業構造改善センター条例

平成18年3月31日 条例第144号

(平成28年4月1日施行)