○大空町有害鳥獣の駆除に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町有害鳥獣の駆除に関する条例(平成18年大空町条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(有害鳥獣駆除従事者の委嘱)

第2条 条例第3条の規定に基づく有害鳥獣駆除従事者(以下「従事者」という。)は、町内狩猟団体の推薦する者の中から委嘱するものとする。ただし、推薦された者の中に適任者がないと認めたとき、又は推薦のなかったときは、この限りでない。

2 従事者の任期は2年とし、再任を妨げない。従事者が欠けた場合における補欠従事者の任期は、前任者の残任期間とする。

(出動の要請)

第3条 町長は従事者に対し、出動を要請するときは有害鳥獣駆除出動要請書(様式第1号)を狩猟団体の長に交付するものとする。

2 町長は、緊急に従事者の出動が必要であると認めたときは、前項の要請書の交付に代えて、電話等により出動を要請することができるものとする。

3 前2項の規定により出動の要請を受けた従事者が出動しようとするときは、その日時を町長に報告しなければならない。

(実績報告)

第4条 条例第6条の規定による実績報告は、有害鳥獣駆除出動実績報告書(様式第2号)によるものとする。

(出動手当)

第5条 条例第7条第2項の規定による出動手当の額は、1人1日9,000円とする。

(謝金の額)

第6条 条例第7条第2項の規定による謝金の額は、ヒグマ1個体につき、1万円とする。

(出動手当及び謝金の交付申請手続)

第7条 出動手当及び謝金の交付を受けようとする狩猟団体の長は、有害鳥獣駆除出動手当・謝金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(従事者の解職)

第8条 従事者として委嘱した者が、次の各号に該当するときは解職することができる。

(1) 出動要請を受けた従事者が、特別の理由がないのに要請に応じなかったとき。

(2) 実績報告書に虚偽の記載をしたとき。

(3) その他従事者として適正を欠くと認めたとき。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(平成22年2月16日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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大空町有害鳥獣の駆除に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第95号

(平成22年4月1日施行)