○大空町土地改良資金貸付条例施行規則
平成18年3月31日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町土地改良資金貸付条例(平成18年大空町条例第141号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(借入申込み)
第2条 条例第7条及び第8条に規定する借入申込み及びその他貸付けに必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 土地改良資金貸付申請書(様式第1号)
(2) 土地改良資金貸付決定書(様式第2号)
(3) 大空町土地改良資金貸付証書(様式第3号)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の女満別町土地改良資金貸付規則(平成12年女満別町規則第49号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第2条関係)
平成18年3月31日 規則第94号
(平成18年3月31日施行)