○大空町土地改良資金貸付条例

平成18年3月31日

条例第141号

(目的)

第1条 この条例は、土地改良事業の実施により発生する事業分担金の償還に際し必要な資金を貸付けし、農業者の経営の安定を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「農業者」とは、大空町(以下「町」という。)において農地を有する者をいう。

(貸付けの対象及び貸付額)

第3条 この条例による貸付けは、国営土地改良事業を実施したことにより発生する事業分担金を償還する農業者に対し、償還財源として貸付けする。

2 1件当たりの貸付けの限度額は、国営土地改良事業分担金の額を限度とする。

3 1件当たりの貸付額は、1万円未満の端数を切り捨てるものとする。

(貸付利率)

第4条 貸付利率は、町が金融機関から借入れした利率とする。

(償還期間及び償還方法)

第5条 貸付金の償還期間は、11年以内とする。

2 貸付金の償還方法は、元利均等年賦償還の方法によるものとし、約定償還日を毎年2月20日とする。

(債権の保全)

第6条 町は、貸付けに係る債権の保全及び債権の回収の確保を図るため、確実な連帯保証人を1人以上徴するものとするが、町長が特に認めた場合に限り貸付金額相当の抵当権を付することで連帯保証人に替えることができる。

(貸付けの方法)

第7条 貸付けは、証書貸付の方法によるものとする。

(貸付けの手続)

第8条 この条例による貸付金の借入申込みは、町長に申し込むものとする。

2 町長は、貸付けの決定又は拒否したときは、直ちに申請人に対してその旨を通知するものとする。

(遅延利息)

第9条 借受人が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14.6パーセントの割合を乗じて得た金額(遅延利息に10円未満の端数があるときは、その端数金額は徴収しない。)の遅延利息を徴収するものとする。

(繰上償還)

第10条 町は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該借受人に対し償還期間前に貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。ただし、繰上償還の時期は、申出をした後最初に到来する約定償還日とする。

(1) 借受人が貸付けを受けた額の残金を一括繰上償還したい旨の申出を行ったとき。

(2) 借受人が貸付金の償還を理由なく怠ったとき。

(3) 借受人が農業者でなくなったとき。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の女満別町土地改良資金貸付条例(平成12年女満別町条例第71号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

大空町土地改良資金貸付条例

平成18年3月31日 条例第141号

(平成18年3月31日施行)