○大空町墓地条例施行規則

平成18年3月31日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町墓地条例(平成18年大空町条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第5条の規定により墓地の使用許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第3条 町長は、墓地の使用を許可したときは、墓地使用許可証(様式第2号)を交付する。

(氏名等の変更手続)

第4条 使用者が、住所及び氏名を変更したときは、変更届(様式第3号)に戸籍関係を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、住所変更の届出は、住所の変更を証する書類を省略することができる。

(使用料減免の申請)

第5条 条例第6条に規定する使用料の減免を受けようとするときは、使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(工事手続)

第6条 使用者は、条例第7条に規定する墓碑、碑石、形像類及びこれらに附属するものを建設、改築若しくは撤去しようとするとき、又は樹木を植栽しようとするときは、工事着手届(様式第5号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 使用者は、工事が完成したときは、速やかに工事完成届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(権利の移転)

第7条 条例第8条第1項の規定による権利移転の許可を受けようとするときは、権利移転許可申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(代理人の届出)

第8条 条例第8条第2項に規定する代理人について承認を受けようとするときは、代理人届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(埋葬等の手続)

第9条 条例第9条に規定する使用者及びその家族又は同居者でない者の埋葬等の承認を受けようとするときは、親族外埋葬等承認申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(返還の手続)

第10条 墓地が不要となったため返還しようとするときは、墓地返還届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、墓地に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の女満別町墓地設置条例施行規則(平成12年女満別町規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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大空町墓地条例施行規則

平成18年3月31日 規則第93号

(平成18年3月31日施行)