○大空町墓地条例施行規則
平成18年3月31日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町墓地条例(平成18年大空町条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可証の交付)
第3条 町長は、墓地の使用を許可したときは、墓地使用許可証(様式第2号)を交付する。
(氏名等の変更手続)
第4条 使用者が、住所及び氏名を変更したときは、変更届(様式第3号)に戸籍関係を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、住所変更の届出は、住所の変更を証する書類を省略することができる。
2 使用者は、工事が完成したときは、速やかに工事完成届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(返還の手続)
第10条 墓地が不要となったため返還しようとするときは、墓地返還届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、墓地に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。