○大空町墓地条例

平成18年3月31日

条例第136号

(設置)

第1条 大空町に墓地を設置する。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

女満別共同墓地

大空町女満別昭和185番地の1

朝日共同墓地

大空町女満別朝日318番地

大東共同墓地

大空町女満別巴沢192番地

開陽共同墓地

大空町女満別開陽301番地

大成共同墓地

大空町女満別大成392番地

豊里共同墓地

大空町女満別豊里147番地

東藻琴共同墓地

大空町東藻琴西倉327番地

末広共同墓地

大空町東藻琴末広17番地

(使用者の資格)

第2条の2 墓地を使用できる者は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、町外に住所を有する者に対しても使用を許可することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町外に住所を有し墓地の使用権利を承継する相続人、親族又は縁故者

(3) 町内に住所を有する宗教法人

(使用の制限)

第3条 墓地を使用する者は、1戸2区画を超えて使用することができない。

(使用料)

第4条 使用料は、別表のとおり区分して徴収する。

2 前項の使用料は、使用許可と同時に納付しなければならない。

(墓地の使用)

第5条 墓地を使用しようとする者は、申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において墓地の管理上必要があるときは、条件を付することができる。

(使用料の減免)

第6条 貧困により使用料を納付する資力がないと認めるとき又はその他町長が特別の理由があると認めるときは減免することができる。

(区画の保持)

第7条 墓地の地形を変更し、若しくは墓碑以外の工作物を建設し、又は樹木の植栽をしようとするとき、及びこれを移転撤去しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(転貸使用等の禁止)

第8条 使用者は、相続による場合又は相続人がいないため、親族又は縁故者に承継する場合のほか、これを他に転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。ただし、同一の墓地内で他の者と交換しようとするときは、この限りでない。

2 使用者が町外に住所を移転しようとするときは、町内居住の代理人を定め連署の上、町長に届け出なければならない。

3 町外移転後管理を放任し、3年を経過したものは、その使用権を失うものとする。

(埋葬等の制限)

第9条 使用許可を受けた墓地には、使用者及びその家族又は同居者のほかは埋葬又は埋蔵することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合で町長の許可を得たときは、この限りでない。

(1) 使用者又はその家族の親族で他に引受人のないとき。

(2) 使用者の特別な縁故者で他に引受人のないとき。

(墓地の返還)

第10条 使用許可を受けた墓地を返還しようとするときは、すべて原状に回復し町長に届け出なければならない。

2 次の各号に掲げる場合においては、使用許可を取り消し、返還を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

3 前2項の場合において、既納の使用料は還付しない。

(過料)

第11条 第5条第1項の許可を受けないで墓地を使用した者は、1万円以下の過料に処する。

第12条 偽りその他不正な行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の女満別町墓地設置条例(昭和39年女満別町条例第38号)又は東藻琴村墓地条例(昭和38年東藻琴村条例第53号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成27年12月17日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

2 この条例は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。

(平成29年12月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月13日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

名称

区画

使用料

女満別共同墓地

特等地

1区画(間口2.7メートル×奥行3.6メートル=9.72平方メートル)

3,000円

1等地

1,000円

朝日共同墓地

大東共同墓地

開陽共同墓地

大成共同墓地

豊里共同墓地

500円

東藻琴共同墓地

末広共同墓地

1区画13.2平方メートル

4,000円

2区画26.4平方メートル

10,000円

備考 大空町外(大空町と定住自立圏の形成に関する協定を締結した市町村を除く。)の者については、使用料に10割を乗じて得た額を加算する。

大空町墓地条例

平成18年3月31日 条例第136号

(平成30年9月13日施行)