○大空町心身障害児(者)等に対する旅費助成金交付要綱

平成18年3月31日

告示第22号

(目的)

第1条 この告示は、心身障害児(者)等の判定、診断、訓練、観察、検査、治療及び相談のための旅行に要する経費(以下「旅費」という。)を助成することによって心身障害児(者)等の効果的な訓練等を促進し、もって家庭生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「心身障害児(者)等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、障害程度等級1級、2級及び内部3級の身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は精神科医師において知的障害者と判定又は診断された者及び療育手帳の交付を受けている者

(3) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)、北海道特定疾患治療研究事業実施要綱及び小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱に定める疾患により治療を受けている者

(4) 腎臓機能障害により人工透析療法による医療の給付を受けている者

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条の規定に基づく疾患を有すると判定又は診断され、同法第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(6) 前各号に該当するかどうか疑いをもって、判定、診断、訓練、観察、検査、治療及び相談を受けようとする者

(7) 通院日における年齢が満75歳以上の者

2 この告示において「保護者」とは、前項に規定する者と同居し、介護を常態としている者をいう。

3 この告示において「介添者」とは、第1項に規定する者が通院、通所に際して、医師又は社会復帰施設等の施設長が同行を必要と認めたことにより同行する者をいう。

(助成の対象)

第3条 町長は、大空町に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく届出をしている者であって、次の各号のいずれにも該当しない心身障害児(者)等及び介添者(心身障害児(者)等1人に対して1人)に対し、大空町内を除く北海道内の専門医療機関及び社会復帰施設等へ通院又は通所するための旅費(法令その他の制度によって旅費が支給又は割引される場合にあっては、その額を控除した後の旅費)の一部を助成する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者。ただし、介添者は除くものとする。

(2) 心身障害児(者)等及び介添者で、次のいずれかに該当する者

 所得の額が、別表で定める額以上であること。

 心身障害児(者)等及び介添者の生計を主として維持する配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者の所得の額が、別表で定める額以上であること。

(助成金の額)

第4条 助成金は、旅行に要した経費のうち次の各号に掲げる額の合計額以内とし、心身障害児(者)等については第1号から第7号まで7割、第8号は5割、第9号は3分の1の助成額とし、介添者については第1号から第6号まで7割の助成額とする。

(1) JR普通旅客運賃

(2) バス運賃(JRと路線バスが並行して運行している区間は、JR普通旅客運賃による。)

(3) 急行料金(片道50キロメートル以上の場合)

(4) 特別急行料金(片道90キロメートル以上の場合)

(5) 宿泊料は、1泊につき9,000円とする。ただし、片道100キロメートル未満の旅行又は3泊以上の宿泊料は除く。

(6) 航空運賃は、大空町職員の旅費に関する条例取扱要綱(平成18年大空町訓令第34号)第2条の規定に基づき算出した額とする。

(7) ストレッチャーでなければ移動できない心身障害児(者)が利用した福祉自動車料金

(8) 自家用車を利用して旅行した心身障害児(者)については、旅行すべき距離に応じて1キロメートル当たり職員の私有車の公務使用に関する条例(平成18年大空町条例第9号)第7条第1項に規定する交通費の額

(9) 第2条第1項第4号に該当する心身障害児(者)が福祉有償運送サービスを利用した料金

2 12歳未満6歳以上の心身障害児(者)等については、前項第1号から第5号の規定に基づき算出した額の2分の1以内に相当する額とする。

3 6歳未満の心身障害児(者)等については、片道100キロメートル以上の旅行で宿泊を要する場合に、第1項第5号に規定する額の2分の1以内に相当する額とする。

4 第2条第1項第7号に該当する者及びその介添者については、第1項第1号及び第2号の規定に基づき算出した額に限るものとする。

(申請及び決定)

第5条 大空町補助金交付規則(平成18年大空町規則第38号)第1条第3項の規定により、心身障害児(者)等に対する旅費助成金交付申請書(別記様式)を定めるものとする。

2 助成金を受けようとする者又はその保護者は、前項に定める申請書(前条第1項第5号から第7号まで及び第9号に規定する料金を申請するときは、領収書の写しを添付)を町長に提出しなければならない。町長は、申請書を受理したときはその内容を審査の上交付の可否を決定し、支出負担行為をもって助成指令に代えるものとする。

3 大空町補助金交付規則第2条から第5条までに規定する書類は、不要とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、心身障害児(者)等に対する旅費助成に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の女満別町心身障害児(者)及び精神障害者に対する旅費助成金交付要綱(平成11年女満別町要綱第6号)又は東藻琴村心身障害者等に対する交通費補助規則(平成2年東藻琴村規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月15日告示第41号)

この告示は、平成20年4月15日から施行する。

(平成22年3月18日告示第11号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年6月20日告示第25号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年6月20日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに行われた手続きその他の行為は、この告示の規定により行われたものとみなす。

(平成31年3月25日告示第9号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

第3条第2号に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法

1 所得の額

(1) 第3条第2号に規定する所得の額は、前年の所得(1月から9月までの分の旅費に関する経費の助成については、前々年の所得とする。以下同じ。)とし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額とする。

画像

大空町心身障害児(者)等に対する旅費助成金交付要綱

平成18年3月31日 告示第22号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 告示第22号
平成20年4月15日 告示第41号
平成22年3月18日 告示第11号
平成30年6月20日 告示第25号
平成31年3月25日 告示第9号