○大空町職員の旅費に関する条例取扱要綱
平成18年3月31日
訓令第34号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大空町職員の旅費に関する条例(平成18年大空町条例第52号。以下「条例」という。)第27条の旅費の調整の実費額の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第13条第1項第1号鉄道旅客運賃の普通旅客運賃の額及び第2項第1号特別急行料金の額は、可能な限りRキップ(往復)の額とする。
(2) 条例第14条船賃の普通旅客運賃の額は、可能な限り往復割引運賃の額とする。
(5) 前号の規定による回数券の料金を超える航空運賃となる場合の旅費の支給については、往復割引運賃の料金で概算支給し、領収書を出納課へ提出するものとする。
附則
この訓令は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成22年6月22日訓令第12号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。