○大空町職員の旅費に関する条例取扱要綱

平成18年3月31日

訓令第34号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大空町職員の旅費に関する条例(平成18年大空町条例第52号。以下「条例」という。)第27条の旅費の調整の実費額の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(実費額の調整)

第2条 条例第27条の旅費の調整の実費となる基礎は、原則パック料金が適用できる場合は鉄道運賃、航空運賃及びパック料金とし、適用できない場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第13条第1項第1号鉄道旅客運賃の普通旅客運賃の額及び第2項第1号特別急行料金の額は、可能な限りRキップ(往復)の額とする。

(2) 条例第14条船賃の普通旅客運賃の額は、可能な限り往復割引運賃の額とする。

(3) 条例第15条航空運賃の普通旅客運賃の額は、次号の特定路線を除き往復の利用できる路線は、往復割引運賃の額とする。

(4) 特定路線は、女満別~千歳間及び女満別~羽田間とし、条例第15条の航空運賃の普通旅客運賃の額は、回数券の利用できる期間は、回数券の料金による。ただし、回数券の利用できる期間でも、回数券の料金を超える航空運賃となる場合及び回数券の利用できない期間は、前号の規定による。

(5) 前号の規定による回数券の料金を超える航空運賃となる場合の旅費の支給については、往復割引運賃の料金で概算支給し、領収書を出納課へ提出するものとする。

この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(平成22年6月22日訓令第12号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

大空町職員の旅費に関する条例取扱要綱

平成18年3月31日 訓令第34号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第34号
平成22年6月22日 訓令第12号