○大空町敬老褒賞条例施行規則

平成18年3月31日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町敬老褒賞条例(平成18年大空町条例第123号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給日)

第2条 敬老褒賞の支給日は、毎年度町長が別に定める。

(支給の特例)

第3条 町長は、敬老褒賞対象者が条例第2条に規定する基準日から前条の支給日までに死亡した場合において、支給すべき敬老褒賞があるときは、これを当該死亡した者の遺族(その死亡の当時、当該死亡した者と生計を同じくしていた者をいう。)に支給するものとする。

(帳簿の備付け)

第4条 町長は、敬老褒賞の支給を明らかにするため、敬老褒賞者台帳(別記様式)を備え付けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の女満別町敬老褒賞条例施行規則(平成10年女満別町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年6月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

大空町敬老褒賞条例施行規則

平成18年3月31日 規則第75号

(平成21年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第75号
平成21年6月30日 規則第18号