○大空町敬老褒賞条例
平成18年3月31日
条例第123号
(目的)
第1条 この条例は、高齢の町民に対し敬老褒賞し、その長寿を祝福するとともに社会に貢献した労をねぎらい、併せて町民の敬老思想の高揚を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 敬老褒賞の対象者は、毎年4月1日(以下「基準日」という。)現在において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により大空町の住民票に記載されている者のうち、大空町に引き続き1年以上住所を有する者で、基準日から翌年3月31日までの間に次の各号に掲げる年齢に到達する者とする。
(1) 満77歳
(2) 満88歳
(3) 満99歳
(敬老褒賞の額)
第3条 敬老褒賞の額は、1万円とする。
(敬老褒賞の決定)
第4条 町長は、第2条による対象者を調査し、その褒賞を決定する。
(資格の喪失)
第5条 受給権者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その受給資格を失う。
(1) 基準日の前日までに死亡したとき。
(2) 基準日の前日までに大空町に住所を有しなくなったとき。
(3) その他町長においてその褒賞が適当でないと認めたとき。
(敬老褒賞の返還)
第6条 町長は、虚偽その他不正な行為により敬老褒賞の支給を受けた者があるときは、既に支給した敬老褒賞の返還を命ずるものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の女満別町敬老褒賞条例(昭和45年女満別町条例第28号)又は東藻琴村長寿祝金条例(平成15年東藻琴村条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年6月26日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
(平成21年度対象者の特例)
2 平成21年度の対象者は、第2条中「基準日から翌年3月31日まで」とあるのは「平成20年9月2日から平成22年3月31日まで」と読み替えて適用する。
附則(平成24年6月21日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 平成24年4月1日現在において外国人登録法(昭和27年法律第125号)により大空町の外国人登録原票に登録されていた者は、改正後の大空町敬老褒賞条例第2条に規定する大空町の住民票に記載されている者とみなす。
附則(平成31年3月14日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。