○大空町生活支援ハウス管理運営条例施行規則

平成18年3月31日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町生活支援ハウス管理運営条例(平成18年大空町条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 女満別生活支援ハウス及び東藻琴生活支援ハウス(以下「支援ハウス」という。)に次の職員を置く。

(1) 施設長

(2) 生活援助員

(3) その他の職員

(職員の職務)

第3条 職員の職務は、次のとおりとする。ただし、円滑な運営を図るため必要があると認めるとき、施設長は、他の職務を命ずることができる。

(1) 施設長は、支援ハウスの職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 生活援助員は、利用者の各種相談、福祉サービスの業務等に従事する。

(3) その他の職員は、施設長に指示された業務に従事する。

(定員)

第4条 支援ハウスの利用定員は、次のとおりとする。

(1) 女満別生活支援ハウス 22人

(2) 東藻琴生活支援ハウス 14人

(利用時間)

第5条 支援ハウスの利用時間は、特別な理由がない限り制限がないものとする。

(業務内容)

第6条 支援ハウスの業務内容は、次のとおりとする。

(1) 高齢等のため居宅において生活することに不安のある者に対し、必要に応じ住居を提供する。

(2) 利用者に対し、各種相談、助言、援助等を行うとともに緊急時の対応を行う。

(3) 利用者が虚弱化等に伴い、通所介護、訪問介護等介護サービス及び保健福祉サービスを必要とする場合は、必要に応じて利用手続の援助等を行う。

(4) 利用者と地域住民との交流を図るための各種事業及び場の提供等を行う。

(利用の申請)

第7条 支援ハウスを利用しようとする者は、生活支援ハウス利用申請書(様式第1号)に利用者の身上調査票、収入申告書及び収入を証明できる書面を添えて、町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第8条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査の上、可否を決定し、生活支援ハウス利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 利用の決定に当たっては、必要に応じ大空町地域ケア会議の意見を聴いた上で、町長が決定する。

3 町長は、利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の決定をしないことができる。

(1) 常時、医療管理下におかなければならない者であるとき。

(2) 他人に迷惑を及ぼすおそれがある者又は感染性疾患を有する者であるとき。

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が不適当と認めたとき。

(利用の取消し)

第9条 条例第5条第3項の規定により、利用の停止又は承認を取り消すことができる場合は、次のとおりとする。

(1) 原則として、医療機関に連続3箇月以上入院すると見込まれた場合又は入院した場合

(2) 他の施設に入所した場合

(3) 入居時に心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げなかったり不実の通知を行って、入居を継続し難い重大な事情を生じさせた場合

(4) 再三にわたる催促にもかかわらず、特別な理由がなく利用料の支払を3箇月以上滞納した場合

(誓約書等の提出)

第10条 利用の承認を受けた者は、誓約書(様式第3号)及び身元引受書(様式第4号)に身元引受人の印鑑証明書と所得証明書を添えて、入居日までに町長に提出しなければならない。

2 利用者が退居しようとするときは、退居の前日までに町長に生活支援ハウス退居届(様式第5号)を提出しなければならない。

3 利用者が1箇月以上支援ハウスを利用しない場合は、理由を付して町長に届け出なければならない。

(利用料の減免)

第11条 条例第8条の規定により、利用料の減免を受けようとする者は、生活支援ハウス利用料減免申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により利用料減免申請があったときは、その内容を審査の上、可否を決定し、生活支援ハウス利用料減免決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(利用者の遵守事項)

第12条 利用者は、施設長の指示に従い、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 支援ハウスの施設、設備を損傷し、若しくは汚損し、又は滅失する行為をしないこと。

(2) 他人に迷惑となるおそれのある物品の携帯又は動物の類を飼育しないこと。

(3) 指定の場所以外での飲酒又は喫煙をしないこと。

(4) カーテン及びカーペットについては防炎加工された物を使用すること。

(5) その他公衆衛生及び支援ハウスの管理に支障を及ぼす行為をしないこと。

(管理運営の委託)

第13条 条例第11条の規定により、業務を委託できる社会福祉法人は、社会福祉法人女満別福祉会及び社会福祉法人東藻琴福祉会(以下「受託者」という。)とする。

(委託料)

第14条 条例第11条の規定に基づき業務を委託した場合は、別に定める委託料を受託者に対して支払うものとする。

(業務の報告)

第15条 受託者は、業務に関する状況を、大空町が定める方法により報告するものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、支援ハウスの管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の女満別町生活支援ハウスの管理運営に関する条例施行規則(平成15年女満別町規則第32号)又は東藻琴村生活支援ハウスの管理運営に関する条例施行規則(平成14年東藻琴村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年2月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大空町生活支援ハウス管理運営条例施行規則

平成18年3月31日 規則第74号

(平成26年2月4日施行)