○大空町生活支援ハウス管理運営条例

平成18年3月31日

条例第122号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対して、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援することを目的とする。

(職員)

第2条 女満別生活支援ハウス及び東藻琴生活支援ハウス(以下「支援ハウス」という。)に施設長その他必要な職員を置く。

(業務)

第3条 支援ハウスは、高齢者福祉の増進を図るため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 施設の利用者に対する相談及び助言に関すること。

(2) 施設の維持管理に関すること。

(3) 施設の有効利用に関すること。

(4) その他支援ハウスの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(利用対象者)

第4条 支援ハウスの利用対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 大空町に住所を有する原則として60歳以上の1人暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者及び家族による援助を受けることが困難な者であって、高齢等のため独立して生活することに不安のある者

(2) 町長が特別に利用を承認した者

(利用の申請及び承認)

第5条 支援ハウスを利用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、前項の利用の承認をする場合において必要な条件を付することができる。

3 町長は、第1項の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を停止し、又は利用の承認を取り消すことができる。

(1) 利用の申請に偽りがあったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(利用権の譲渡禁止)

第6条 支援ハウスの利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用料)

第7条 利用者は、別表に定める利用料等を納付しなければならない。

2 月の中途で入居及び退居した利用者のその月に係る利用料は、日割計算によるものとする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(利用料の減免)

第8条 町長は、特別の理由があると認めるときは、前条に規定する利用料を減免することができる。

(利用料の納付)

第9条 利用者は、その月分の利用料を翌月の末日までに納付しなければならない。また、月の中途において入居及び退居した場合における利用料の納付についても同様とする。

(損害賠償の義務)

第10条 利用者は、その責めに帰すべき理由により、施設その他の物件を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、その額を減免することができる。

(実施主体)

第11条 事業の実施主体は、大空町とする。ただし、支援ハウスの管理運営に関する業務の一部を社会福祉法人に委託することができる。

(免責)

第12条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、大空町は、その責めを負わない。

(過料)

第13条 偽りその他不正な行為により利用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の女満別町生活支援ハウスの管理運営に関する条例(平成15年女満別町条例第29号)又は東藻琴村生活支援ハウスの管理運営に関する条例(平成14年東藻琴村条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年12月17日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大空町生活支援ハウス管理運営条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第18条の規定による改正後の大空町生活支援ハウス管理運営条例別表の規定は、施行日以後に決定された利用料について適用し、施行日前に決定された利用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

生活支援ハウス利用料

1 利用者負担額

対象収入による階層区分

月額

A

1,200,000円以下

0円

B

1,200,001円~1,300,000円

4,000円

C

1,300,001円~1,400,000円

7,000円

D

1,400,001円~1,500,000円

10,000円

E

1,500,001円~1,600,000円

13,000円

F

1,600,001円~1,700,000円

16,000円

G

1,700,001円~1,800,000円

19,000円

H

1,800,001円~1,900,000円

22,000円

I

1,900,001円~2,000,000円

25,000円

J

2,000,001円~2,100,000円

30,000円

K

2,100,001円~2,200,000円

35,000円

L

2,200,001円~2,300,000円

40,000円

M

2,300,001円~2,400,000円

45,000円

N

2,400,001円以上

50,000円

※ この表における「対象収入」とは、前年の収入から、租税、社会保険料、医療費等控除した後の収入をいう。

2 居住部門負担額

(1) 女満別生活支援ハウス

管理費

月額

1人用

10,000円

2人用

15,000円

(2) 東藻琴生活支援ハウス

管理費

月額

1人用

10,000円

2人用

15,000円

3 光熱水費

電気、水道、下水道及び暖房利用に係る実費相当分(基本料金を除く使用料実費相当額)

大空町生活支援ハウス管理運営条例

平成18年3月31日 条例第122号

(平成22年4月1日施行)