○大空町高齢者世話付住宅生活援助員派遣に関する条例施行規則
平成18年3月31日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町高齢者世話付住宅生活援助員派遣に関する条例(平成18年大空町条例第119号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(生活援助員の勤務場所)
第3条 生活援助員の勤務場所は、高齢者世話付住宅に併設する生活援助員室とする。
(生活援助員の勤務時間)
第4条 生活援助員の勤務時間は、原則として月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時30分までとするが、緊急時にあっては、その都度対応を行うものとする。
2 休日は、土曜日、日曜日及び12月31日から翌年1月3日までの年末年始期間とする。
(関係機関との連携)
第5条 町長は、生活援助員派遣事業の運営に当たり、民生委員・児童委員、町内社会福祉法人及び町内医療機関等の医療福祉関係者並びに関係機関との連携を十分図るものとする。
(手数料の納付)
第6条 高齢者世話付住宅に入居した者は、条例第6条の規定により、毎月納入通知書により当月分の手数料を当月末日までに納付しなければならない。
(手数料の決定及び見直し)
第7条 条例第6条の規定による手数料の決定に当たっては、入居世帯の生計中心者の前年所得税課税年額が確認できる書類の提出を求め、手数料を決定するものとする。
2 町長は、毎年7月1日を基準日として、前項の規定に準じ、手数料の決定を行うものとする。
(台帳等の整備)
第9条 生活援助員は、生活指導及び緊急時の対応等に備え、大空町が指定する高齢者世話付住宅入居者台帳及びケース記録を作成しなければならない。
(業務の報告)
第10条 生活援助員は、大空町が指定する書式により生活援助員業務日誌及び生活援助員業務実施状況報告書を整備するとともに、毎月の実施状況等を翌月の3日までに町長に報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急な業務を処理した際は、速やかに町長に報告するものとする。
(生活援助員の研修)
第11条 町長は、業務に必要な基礎的知識及び技術に関する研修を、毎年1回以上生活援助員に対し実施するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、高齢者世話付住宅生活援助員派遣に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の女満別町高齢者世話付住宅生活援助員派遣に関する条例施行規則(平成13年女満別町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月27日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
生活援助員の業務内容
業務の種類 | 具体的業務内容 |
生活指導、相談及び各種情報の提供 | 定期・随時の生活指導、相談業務を在宅介護支援センター等関係機関と連携の上実施するとともに、各種福祉サービス等の情報を提供する。 |
安否の確認 | 訪問・電話等により安否確認を定期的に実施するとともに、ケースによっては必要に応じて行う。 |
一時的な家事援助 | 入居者の疾病等に対し、家族への連絡や一時的な家事援助を実施する。 |
緊急時の対応 | 通報内容により消防、警察、医療機関等への連絡・通報を実施するとともに、当該入居者に必要な対応を行う。 |
関係機関等との連絡 | 入居者の健康状況等に応じ、在宅介護支援センター等関係機関へ連絡し、必要な対応を行う。 |
その他日常生活上必要な援助 | 入居者同士のコミュニティ形成のための支援を行う。緊急通報システムの使用方法の講習を随時に行う。その他日常生活上必要な援助を行う。 |